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掲載日:2022年4月26日

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指定自動車教習所が所有する技能教習車に対する自動車税(種別割)の減免について

埼玉県公安委員会の指定自動車教習所が所有する技能教習用自動車については、申請することにより自動車税(種別割)の減免が受けられます。

対象となる自動車の要件

次の要件をすべて満たしている自動車が対象です(リース車は減免できません。)。

  1. 4月1日現在で所有している自動車であること。
  2. 専ら路上教習の用に供すること。
  3. 特種用途車(8ナンバー)として登録された自動車であること。
  4. 埼玉県公安委員会に対して道路交通法施行規則第35条第5号又は第36条の規定により、技能教習車として届け出がされていること。

減免となる税額

自動車税(種別割)の全額

ただし、年の途中で移転登録が行われた場合又は路上教習用自動車を路上教習用以外の用途に供することとなった場合には、移転登録又は用途変更が行われた日の属する年度まで減免します。

申請に必要な書類、申請期限及び申請場所

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)

申請期限

納期限(通常は5月31日)

申請場所

自動車税事務所・同支所

注意点

  1. リース車は減免できません。
  2. 申請の審査結果については後日通知します。
  3. 自動車税(種別割)は通常どおり納税してください。減免が認められれば後日送金通知書を送付しますので、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
  4. 年度途中で取得した自動車(路上教習用として取得し、又は用途変更によって路上教習の用に供することとなったとき)については減免できません。翌年度に申請してください。
  5.  減免は翌年度に自動継続されませんので、毎年度申請が必要です。

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第二担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

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