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掲載日:2024年3月5日

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医療防疫車・患者輸送車に対する自動車税(種別割)の減免について

集団検診等に使用する医療防疫車、病人等の搬送に使用する患者輸送車については、申請をすることにより自動車税(種別割)の減免が受けられます。

減免の要件

次の要件をすべて満たしている自動車が対象です(リース車は減免できません。)。

  1. 特種用途車(8ナンバー)として登録された自動車であること。
  2. 自動車検査証の「車体の形状」欄に「医療防疫車」又は「患者輸送車」と記載されていること。
  3. 自動車の所有者は、医師、歯科医師、医療法人、健康保険組合、又は民法上の公益法人等であること。
  4. レントゲン撮影等の集団検診や個人の診察などのために専ら使用される自動車、又は病人等の搬送に専ら使用される自動車であること。

減免となる税額

自動車税(種別割)の全額

申請に必要な書類、申請期限及び申請場所

従来から使用している自動車について申請する場合

(賦課期日である4月1日午前0時現在所有している自動車)

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)
  2. 医師等であることを証する書類
  3. 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項のそれぞれの写し)

申請期限

納期限(通常は5月31日)

申請場所

自動車税事務所・同支所又は県税事務所

新車を取得する場合、中古車を取得する場合

(自動車税(種別割)が課税される自動車の取得に限る)

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)
  2. 医師等であることを証する書類
  3. 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項のそれぞれの写し)
  4. 税申告書の写し(自動車検査証に[OSS]の表記がある場合は不要)

申請期限

登録の日から30日以内(1か月ではありません)

申請場所

自動車税事務所・同支所

注意点

  1. リース車は減免できません。
  2. 減免対象となる車両は申請時点で車両の所有者又は使用者として登録されている納税義務者が申請するものに限ります。
  3. 申請の審査結果については後日通知します。
  4. 自動車税(種別割)は通常どおり納税してください。減免が認められれば後日送金通知書を送付しますので、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
  5. 年度途中で取得した自動車(自動車税(種別割)が課税される場合に限ります。)の申請期限は、登録の日から30日以内であり、申請場所は、自動車税事務所・同支所のみです。申請期限後は受理できませんので、必ず期限内に申請してください。 
  6. 申請時の使用状況に変更がなければ、自動車税(種別割)の減免は継続されます。

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第二担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

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