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掲載日:2024年3月5日

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心身障害者地域デイケア施設等で使用する自動車の自動車税(種別割)の減免について

減免の要件

(1)納税義務者が次のいずれかであること(リース車は減免できません。)。

  1. デイケア施設等の運営主体の事業者(法人又は個人)または代表者
  2. デイケア施設等を設置する法人の代表者
  3. デイケア施設等の従業者
  4. デイケア施設等の入所者又はその家族

※公益法人(社会福祉法人等)が納税義務者の場合は、「公益法人に対する自動車税(種別割)の減免について」をご確認ください。

(2)国・市町村から財政的援助を受けていること。  

※財政的援助とは

  1. 心身障害者地域デイケア事業実施要綱第12条第1項の規定又は埼玉県精神障害者小規模作業所訓練事業実施要綱第12条第1項による市町村長による経費の支弁
  2. 国の通所援護事業補助金又は精神障害者小規模作業所運営事業等助成費補助金
  3. 障害者総合支援法第29条第5項の規定により市町村から指定障害福祉サービス事業者に支払われる介護給付費又は訓練等給付費

(3)デイケア施設等から所有者に対して、借上料又は使用料のほか、燃料費、法定点検費用その他運行の用に必要な経費以外の対価が支払われていないこと 。

減免となる税額

  1. 施設等の支出総額に占める財政的援助の割合が2分の1以上の施設:自動車税(種別割)の全額
  2. 施設等の支出総額に占める財政的援助の割合が2分の1未満の施設:自動車税(種別割)の半額(100円未満は切上げ)

申請に必要な書類、申請期限及び申請場所

従来から使用している自動車について申請する場合

(賦課期日である4月1日午前0時現在所有している自動車)

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)
  2. デイケア施設等の設置承認書(法人の設立承認ではなくデイケア又は作業所の設置承認)又は障害者総合支援法に基づく指定を受けていることを証する書類の写し(代表者名の記載のあるもの)
  3. 運行経路図、運行計画表又は運行実績表
  4. 申請時に最も近い決算書(新設の場合は予算書)
  5. 従業者名簿及び入所者名簿
  6. 事業者又は代表者以外が所有する自動車の場合には、デイケア施設等との使用貸借関係契約書の写し
  7. デイケア施設等の入所者の家族が所有する自動車の場合には、当該入所者の世帯全員の住民票

申請期限

納期限(通常は5月31日)

申請場所

自動車税事務所・同支所又は県税事務所

新車を取得する場合、中古車を取得する場合

(自動車税(種別割)が課税される自動車の取得に限る)

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)
  2. デイケア施設等の設置承認書(法人の設立承認ではなくデイケア又は作業所の設置承認)又は障害者総合支援法に基づく指定を受けていることを証する書類の写し(代表者名の記載のあるもの)
  3. 運行経路図、運行計画表又は運行実績表
  4. 申請時に最も近い決算書(新設の場合は予算書)
  5. 従業者名簿及び入所者名簿
  6. 事業者又は代表者以外が所有する自動車の場合には、デイケア施設等との使用貸借関係契約書の写し
  7. デイケア施設等の入所者の家族が所有する自動車の場合には、当該入所者の世帯全員の住民票
  8. 税申告書の写し(自動車検査証に[OSS]の表記がある場合は不要。)
  9. 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項のそれぞれの写し)

申請期限

登録の日から30日以内(1か月ではありません)

申請場所

自動車税事務所・同支所

注意点

  1. リース車は減免できません。
  2. 減免対象となる車両は申請時点で車両の所有者又は使用者として登録されている納税義務者が申請するものに限ります。
  3. 申請の審査結果については後日通知します。
  4. 自動車税(種別割)は通常どおり納税してください。減免が認められれば後日送金通知書を送付しますので、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
  5. 年度途中で取得した自動車(自動車税(種別割)が課税される場合に限ります。)の申請期限は、登録の日から30日以内であり、申請場所は、自動車税事務所・同支所のみです。申請期限後は受理できませんので、必ず期限内に申請してください。
  6. 減免は翌年度に自動継続されませんので、毎年度申請が必要です。  

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第二担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

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