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掲載日:2023年4月19日

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災害時動物救護活動ボランティア登録制度

災害時動物救護活動ボランティア登録制度について

近年では、ペットを「家族の一員」として飼育される方が増えており、大規模な災害が発生した時には、多くの飼い主がペットを連れて避難所に避難されます。

避難所では、ペットは飼い主の心の拠り所となり、また、他のかたにとって癒しの一因になると言われます。一方で、避難所は動物の苦手なかた、動物に対してアレルギーをお持ちのかたなど、様々な方が共に生活をする場でもあります。
このため、避難所ではお互いに協力し、ルールに基づいて生活することが望まれますが、混乱した状況下では飼い主もペットの世話まで手が回らず苦労されることも想定されます。

そこで、埼玉県では、平時において、あらかじめ災害時の動物救護活動に御協力をいただけるボランティアを募集・登録しておくことで、「いざっ」というときに動物の救護活動がスムーズに進められる態勢を整えます。

災害時動物救護活動ボランティア登録要領

災害時動物救護活動ボランティア登録要領」←こちらをクリックしてご覧ください。

活動内容

【活動内容の例】

同行避難の様子です

  • 避難所等で飼育されるペットの世話(食餌の提供、散歩、など)
  • 避難所等における飼育施設の清掃管理
  • 飼い主が飼育困難となったペットの一時的な保護
  • ペットの飼育等について飼い主へのアドバイス
  • 支援物資の運搬

動物救護所の様子です

登録要件

  • 動物救護ボランティアとして活動する意欲があること。
  • 登録しようとする時点で、20歳以上であること。
  • 動物の適正飼養についての知識や技能を有すること。
  • 動物の毛等によるアレルギーがないこと。(支援物資の運搬など、直接動物に関与しない活動に参加する場合を除く。)
  • 災害時動物救護活動ボランティア登録要領を遵守する意思を有すること。

登録方法

登録申請には、パソコンを使った電子申請による方法と郵送による方法があります。

詳しくは「災害時動物救護活動ボランティア登録方法について」をご覧ください。

注意事項

ボランティアとして活動していただきますので、活動に対する謝礼はありません。

活動に係る費用(交通費、燃料費等)も御自身の負担となりますので、御了承ください。

活動に対する心構え

この制度は、登録いただいた方が「災害時には必ず協力をしなければならない」というものではございません。

災害発生時には、まずは御自身のこと、御家族のことをお考えください。その上で、もし可能であれば、被災したペットの世話や飼い主のお手伝い等に御協力をいただきたいという趣旨の制度です。

事前に連絡先等を登録していただくことで、災害時には必要に応じて御連絡をさせていただきますので、是非多くの皆さまの御協力をお願いいたします。

関心がございましたら、お気軽に担当までお問合せください。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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