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掲載日:2022年10月25日

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第一種動物取扱業/対象となる業種・業態

対象業種一覧

業種

業の内容

該当する業者の例

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は
輸出入を行う業

※取次ぎ又は代理を含む

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養者

保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業

ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業

ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業

動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

展示

動物を見せる業(「ふれあい施設」を含む)

動物園、水族館、動物ふれあい、テーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者

競りあっせん

会場を設けて動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業

動物オークション(会場を設けて行う場合)

譲受飼養

有償で動物を譲り受けて飼養する業

老犬ホーム、老猫ホーム

太字:平成18年の法改正施行により、新たに規制対象に組み入れられた業態

政令の改正により平成24年6月から新たに競りあっせん業と譲受飼養業が追加されました

※「業」の考え方
動物愛護法でいう業とは、主として、1社会性をもって、2反復継続的に又は多数の動物を、3営利の目的等をもって動物を取り扱うことを意味します。

登録の必要な動物の対象範囲

哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物。

ただし、畜産農業に係る動物及び実験等に利用されることを目的に飼養又は繁殖・生産される動物を除きます。

登録の対象とならないもの

  1. 畜産農業に係る動物や実験動物のみを取り扱っている業者
  2. 保管や訓練を業として行なっているとはいえないもの

(例)動物検疫所、警察が所有する警察犬訓練施設、獣医師法第3条の届出をした動物診療所

※動物診療所が業として保管、訓練を行なっている場合は対象となります。

その他登録に係る注意事項

  • 事業所の所在する都道府県知事(指定都市にあってはその長)に登録申請することが必要です。
  • 短時間の展示販売であっても、登録は必要です。
  • すでに第一種動物取扱業の登録を受けているものが、登録を受けている事業所以外の場所で一定の時間営業を行う場合、短時間であれば別途の登録は不要ですが、おおむね24時間を超えて展示等を行う場合は、「独立した事業所」とみなされ、登録が必要となります。なお、販売業については、令和2年6月1日から施行された改正動物愛護管理法により、登録を受けている事業所以外において販売に係る動物の現物確認と必要事項の対面説明を行うことができなくなっています。

関連する情報

第一種動物取扱業者の規制(環境省ホームページ)

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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