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掲載日:2022年12月22日

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医療法人解散認可申請の手引き

令和4年12月にこのページを更新しています。医療法人の解散を検討する方は、必ず内容を確認してください。

社団である医療法人を解散するためには、医療法第55条に規定される解散事由ごとに必要な手続きが異なります。
なお、財団である医療法人の解散については、直接医療整備課医務担当までお問い合わせください。

解散の種類

  1. 届出による解散
    解散事由:社員の欠乏(全社員が退社や死亡等により不在となった場合)など。
    手続き:知事の認可は不要ですが、解散登記完了後に届出が必要です。
  2. 認可による解散
    解散事由:社員総会の決議など。
    手続き:事前に知事の認可が必要です。また、解散登記完了後に届出が必要です。 
  3. 破産による解散
    詳細は裁判所にお問い合わせください。
  4. その他の解散
    解散事由:設立認可の取消処分があった場合、他の法人に合併される場合など。

届出による解散

手続きの流れ

1 解散事由の発生
 (例)社員の欠乏による場合
 退社:定款の規定に基づき、理事長に対して退社届を提出します。
 死亡:死亡診断書、除籍謄本など、死亡の事実が分かるものを入手してください。
2 解散登記、清算人就任登記
 所管の法務局へお問い合わせください。
3 医療法人解散届、解散登記完了届、清算人就任登記届の提出
 管轄する保健所に提出してください(詳細は別掲「その他の届出」参照)。
4 清算
5 清算結了登記
 所管の法務局へお問い合わせください。
6 清算結了届の提出
 管轄する保健所に提出してください(詳細は別掲「その他の届出」参照)。

必要書類

 

番号

必要書類

様式等

1

医療法人解散届

様式1(ワード:26KB)

2

解散の理由書

作成例1(ワード:24KB)

3

財産目録(※1)

様式2(エクセル:20KB)

4

貸借対照表(※1)

 

5

残余財産処分案

様式3(ワード:25KB)

6 定款等に定める手続きを経たことを証する書類  
   社員名簿  
   退社届(全社員、実印押印)  
   印鑑登録証明書(全社員)(※2)  

7

法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(※2)

 

8 添付書類の原本証明 作成例(ワード:32KB)

※1 解散登記日現在のもの
※2 届出日から3カ月以内のもの

提出時期

随時

認可による解散

手続きの流れ

1 事前確認
 ・押印前の申請書案を紙で1部、郵送で医療整備課に提出してください。
 ・確認後、担当者から補正事項の連絡を行うため、申請者の連絡先
 (電話番号・メールアドレス)を必ず同封してください。
2 本申請
 管轄する保健所に提出してください。
3 審議会への諮問、認可書の交付
 医療審議会の意見を聴く必要があるため、開催時期により、
 認可まで半年程度お待ちいただく場合もあります。
 
4 解散登記、清算人就任登記
 所管の法務局へお問い合わせください。
5 解散登記完了届、清算人就任登記届の提出
 管轄する保健所に提出してください(詳細は別掲「その他の届出」参照)。
6 清算
7 清算結了登記
 所管の法務局へお問い合わせください。
8 清算結了届の提出
 管轄する保健所に提出してください(詳細は別掲「その他の届出」参照)。

必要書類

書類作成上の留意点(ワード:37KB)」を確認の上、以下の書類を作成してください。
なお、必要に応じてその他の書類が必要となる場合があります。

番号

必要書類

様式等

1

医療法人解散認可申請書

様式40号(ワード:20KB)

2

解散の理由書

作成例1(ワード:24KB)

3

社員総会議事録

作成例2(ワード:30KB)

4

定款

 

5

印鑑登録証明書(全社員及び清算人)(※1)

 

6

財産目録(※2)

様式2(エクセル:20KB)

7

貸借対照表(※2)

 

8

残余財産処分案

様式3(ワード:25KB)

9

清算人就任承諾書

様式4(ワード:24KB)

10

診療所廃止届の写し

 

11

法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(※1)

 

12 添付書類の原本証明 作成例(ワード:32KB)

※1 本申請から3カ月以内のもの
※2 「直近決算期のもの」及び「基準日(5月31日又は10月31日)のもの」の両方

申請時期

設立認可に準じます。

ただし、本申請前に必ず事前確認を受けてください。
年度前半の場合は6月末まで、年度後半の場合は11月末までに事前確認の書類を提出してください。

本申請時の留意事項

  • 本申請を行うためには、必ず事前確認を終了する必要があります。
    (事前確認が終了しない場合は、本申請を行うことができません。)
  • 申請の内容によっては、認可できない場合や次回以降の審査となる場合もあります。

共通(届出による解散、認可による解散)

添付書類について

  • 正本:すべて原本を添付してください。
  • 副本:写しでも構いません。(申請書そのものは原本であることが必要。)
  • 正本、副本ともに写しを添付する書類は、原本証明が必要です。 

提出部数

正本1部、副本2部の計3部

提出先

法人の主たる事務所を所管する保健所(さいたま市の場合はさいたま市地域医療課)

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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