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掲載日:2022年12月22日

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登記事項変更登記完了届

医療法人は、設立認可後、設立の登記をしなければなりません。その後も、登記事項に変更があった場合にも、変更登記を行わなければなりません。

登記事項変更登記完了届(様式)(ワード:16KB)

医療法人の変更登記の例

  • 資産総額の変更登記
    毎年度決算終了後、財産目録に記載された資産の総額(正味)を登記します。
  • 理事長の変更(改選(重任)・改姓・住所変更等を含みます)
    別途「役員変更届」の提出も必要となります(重任の場合であっても必要です)。
  • 定款(寄附行為)変更認可を受けた登記事項の変更
    名称の変更、附帯事業の追加実施、新たな診療所の開設
    主たる事務所の所在地の変更

登記の時期

  • 登記事項の変更の場合
    主たる事務所の所在地においては、2週間以内
  • 資産総額の変更の場合
    決算終了後3ヶ月以内

提出部数

正本1部、副本1部の計2部

※添付書類:正本は原本のみ。副本は写し可(ただし、理事長による原本証明を要する)。
※収受印が押印された控えが必要な方は上記提出部数にさらに必要部数を追加してください。

提出先

法人の主たる事務所を所管する保健所(さいたま市の場合はさいたま市地域医療課)

関連する情報

提出先について【保健所一覧】※H30.4に再編がありました

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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