トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 介護 > 人材の養成・支援 > 介護職員資格取得支援事業(実務者研修受講料)補助金について

ページ番号:61683

掲載日:2024年1月22日

ここから本文です。

介護職員資格取得支援事業(実務者研修受講料)補助金について

【ご注意ください!!】

令和5年度の実務者研修受講料補助金の申請受付は終了しました。

補助対象となる実務者研修の受講料は、補助金の交付を受けようとする年度内に受講を開始し、修了したものであり、受講料の支払いを同一年度内に行ったものに限ります。
(令和5年度の場合、令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に受講開始、修了、支払いを行っていること。)

令和4年度中に支払いや受講を開始している場合は、研修の修了日が令和5年度中でも補助対象となりませんのでご注意ください。

その他の補助要件もありますので、必ず要綱・要領をご確認ください。

「法人用」で申請する場合のみ、消費税及び地方消費税は本事業による補助金の交付の対象とならないため、消費税及び地方消費税を除いた金額で申請してください。

目次

1   事業の目的
2   補助対象事業
3   補助額
4   補助対象者
5   申請期間
6   手続の流れ
7   補助金交付申請書等の提出先
8   要綱・要領
9   様式
10   よくある質問

 

1   事業の目的

   県は、県内の介護施設等(※)に勤務する介護職員の実務者研修の受講料を負担した者に対し、毎年度の予算の範囲内(令和5年度は20,000千円(先着順))において費用(受講料)の一部を補助して介護職員の介護福祉士国家資格取得を支援することにより、介護職員の処遇改善及び定着を図ります。

   ※介護施設等(PDF:57KB)

2   補助対象事業

   次の要件を満たした場合に実務者研修の受講料の一部を補助します。

(1)県内の介護保険適用施設で介護職員として勤務していること。

(2)1週間当たりの所定労働時間が30時間以上であること。

(3)補助金の交付を受けようとする年度内に受講料の支払い、受講開始、受講修了をしていること。

(4)研修を修了もしくは、介護福祉士の資格を取得することによって勤務している施設で処遇改善が図られること。

【留意事項】

  • 同趣旨の補助金との併給は不可です。
  • 対象となるのは研修の受講料のみです。テキスト代は含みません。(詳しくは要領をご覧ください。)
  • 受講修了日は、修了証に記載されている日付になります。
  • 令和2年度から、「支援対象職員が介護福祉士国家資格を取得(国家試験に合格)」の要件は廃止されました。

        ただし、介護福祉士国家資格の取得を条件として処遇改善が図られる場合は、国家試験に合格することが必要になります。

  • 実務者研修の受講地及び介護福祉士国家試験の受験地は、埼玉県以外の都道府県であっても差し支えありません。

 

3   補助額

   実務者研修の受講料の2分の1(上限10万円)

4   補助対象者

   実務者研修の受講料を負担した次の者

(1)県内に所在する介護施設等を運営する法人
(2)県内に所在する介護施設等に勤務する介護職員

※埼玉県以外の都道府県にお住まいのかたも対象となります。
※介護施設等を運営する法人が受講料の全部を補填したときは法人が、一部を補填したときは介護職員が補助対象者となります。

5   申請期間

令和5年度の実務者研修受講料補助金の申請受付は終了しました。

(1)実務者研修修了により処遇改善が図られる場合
 支援対象職員が実務者研修を修了した日から令和6年1月12日までに申請(随時受付)

(2)介護福祉士国家資格の取得を条件として処遇改善が図られる場合
 支援対象職員が国家試験の受験票の交付を受けた日から令和6年1月12日までに申請(随時受付

6   手続の流れ

(1)実務者研修修了により処遇改善が図られる場合

申請者等

埼玉県

(1)実務者研修を修了
(2) 交付申請(研修修了後から令和6年1月12日まで


(4) 処遇改善(給与の月額が増額)
(5) 実績報告・請求書の提出令和6年3月31日まで

 

 

 

 

 

(3) 交付決定

 


(6) 交付額の確定
(7) 補助金の交付(支払)

 

 

(2)介護福祉士国家資格の取得を条件として処遇改善が図られる場合

申請者等

埼玉県

(1)実務者研修を修了(※介護福祉士国家試験の実技試験
免除が認められる期日までに修了)
(2) 介護福祉士国家試験の受験申込(8月頃)
(3) 介護福祉士国家試験の受験票交付(12月中旬頃)
(4) 交付申請((3)の後から令和6年1月12日まで

(6) 介護福祉士国家試験に合格
(7) 処遇改善(給与の月額が増額)
(8) 実績報告・請求書の提出令和6年3月31日まで


 

 


 

(5) 交付決定



(9) 交付額の確定
(10) 補助金の交付(支払)

7   補助金交付申請書等の提出先

   〒330-9301
   さいたま市浦和区高砂3-15-1
   埼玉県福祉部高齢者福祉課   介護人材担当

   電話:048-830-3232

   ※提出方法
     郵送又は持参

8   要綱・要領

   要綱(PDF:171KB)

   要領(PDF:144KB)

  事業概要(PDF:174KB)

9   様式

※様式については、「法人用」「個人用」の別に注意してください。

※書類の記入にあたっては、 鉛筆や、インクが消せるボールペンは使用しないでください 。

申請書

(1)実務者研修修了により処遇改善が図られる場合
         実務者研修を修了した日から令和6年1月12日までに提出してください。(随時受付)

(2)介護福祉士国家資格の取得を条件として処遇改善が図られる場合
         介護福祉士国家試験の受験票交付後、令和6年1月12日までに次の書類を提出してください。

※記載漏れ、記載誤り、添付漏れ等があった場合、修正・差し替え等のための郵送料は本人負担となりますので、

   記入例もご確認の上作成をお願いいたします。

【法人用】※申請時に提出する書類           ●様式一括ダウンロード(ZIP:458KB)

様式第1号(補助金交付申請書)(法人用)(ワード:17KB)

記入例(PDF:103KB)

アンケート(エクセル:17KB)

※ 消費税及び地方消費税を除いた金額で申請してください。

《添付書類》
(1)処遇改善計画書(別紙1-2) (法人の証明があるもの)
(2)支援対象職員の介護福祉士国家試験の受験番号が確認できる書類(受験票の写し等)
         ※処遇改善に国家資格取得が要件としてある場合
(3)支援対象職員が実務者研修を修了したことを証明する書類(研修実施施設が交付した実務者研修修了証明書の写し等)
(4)支援対象職員又は法人が実務者研修の受講料を支払ったことが確認できる書類(研修実施施設が発行した領収書の写し等)
(5)(法人が実務者研修の受講料を負担した支援対象職員に受講料相当額を補填した場合)法人が実務者研修の受講料相当額を補填したことが確認できる書類(支援対象職員の受領書等)

別紙1-1(事業計画書)(法人用)(ワード:28KB)

記入例(PDF:182KB)

別紙1-2(処遇改善計画書)(エクセル:25KB)

記入例(PDF:124KB)

 

【個人用】※申請時に提出する書類           ●様式一括ダウンロード(ZIP:381KB)

様式第1号(補助金交付申請書)(個人用)(ワード:17KB)

記入例(PDF:97KB)

《添付書類》
(1)処遇改善計画書(別紙1-2)(法人の証明があるもの)
(2)介護福祉士国家試験の受験番号が確認できる書類(受験票の写し等)
         ※処遇改善に国家資格取得が要件としてある場合
(3)実務者研修を修了したことを証明する書類(研修実施施設が交付した実務者研修修了証明書の写し等)
(4)実務者研修の受講料を支払ったことが確認できる書類(研修実施施設が発行した領収書の写し等)

別紙1-1(事業計画書)(個人用)(ワード:20KB)

記入例(PDF:169KB)

別紙1-2(処遇改善計画書)(エクセル:25KB)

記入例(PDF:119KB)

 確認書(参考様式)

※研修受講料を法人が全額支払いをし、法人が申請している場合で、領収書の名義が個人になっている場合

   参考様式記入例(PDF:66KB)

実績報告書

(1)実務者研修修了により処遇改善が図られる場合
         交付決定通知書が手元に届いた後に提出してください。

(2)介護福祉士国家資格の取得を条件として処遇改善が図られる場合
         介護福祉士国家試験の合格発表後、3月31日までに次の書類を提出してください。
      (令和5年度補助金の報告期限は、令和6年3月31日必着となります。)

※実績報告提出時までに合格通知書が手元に届かない場合は、インターネットでの合格発表番号部分を印刷し提出してください。

    なお、合格通知書が手元に届いた段階で、写しの提出をお願いします。

※給与規程の写し等を提出する場合は、法人が原本と相違ないことを必ず証明してください。
   日付の記載漏れにご注意ください。

※介護福祉士国家試験に不合格だった場合でも実績報告書の提出が必要になります。

【法人用】※実績報告時に提出する書類           ●様式一括ダウンロード(ZIP:431KB)

様式第3号(実績報告書)(法人用)(ワード:17KB)

記入例(PDF:119KB)

※ 消費税及び地方消費税を除いた金額で記入してください。

《添付書類》
(1)支援対象職員が介護福祉士国家試験に合格したことが確認できる書類(合格通知書の写し等)
       ※処遇改善に国家資格取得が要件としてある場合
(2)処遇改善結果報告書(別紙3-1)(法人の証明があるもの)
(3)支援対象職員の処遇改善が図られたこと又は図られる見込みであることが確認できる書類(給与規程の写し等)
(注)(3)については、法人が原本と相違ないことを証明してください。

別紙3-1(処遇改善結果報告書)(法人用)(エクセル:28KB)

記入例(PDF:203KB)

 

【個人用】※実績報告時に提出する書類           ●様式一括ダウンロード(ZIP:436KB)

様式第3号(実績報告書)(個人用)(ワード:17KB)

記入例(PDF:119KB)

《添付書類》
(1)介護福祉士国家試験に合格したことが確認できる書類(合格通知書の写し等)
      ※処遇改善に国家資格取得が要件としてある場合
(2)処遇改善結果報告書(別紙3-1)(法人の証明があるもの)
(3)処遇改善が図られたこと又は図られる見込みであることが確認できる書類(給与規程の写し等)
(注)(3)については、法人が原本と相違ないことを証明してください。

別紙3-1(処遇改善結果報告書)(個人用)(エクセル:31KB)

記入例(PDF:214KB)

 

請求書

※実績報告書提出と同時に、次の書類を提出してください。
 (ただし、処遇改善に国家資格取得が要件としてある場合は、支援対象職員が介護福祉士国家試験に合格し、要綱第3条第1項各号の要件を全て満たす場合のみ)

※二重線、訂正印または修正液等による訂正をされた請求書や記載漏れのある請求書は受理できませんので、ご注意ください。

 

【法人用】※請求時に提出する書類

別紙3-2(請求書)(法人用)(ワード:17KB)

記入例(PDF:116KB)

《添付書類》
・振込先金融機関口座確認書類(通帳(口座番号が書かれた中面部分)又はキャッシュカードのコピー等)

 

【個人用】※請求時に提出する書類

別紙3-2(請求書)(個人用)(ワード:17KB)

記入例(PDF:113KB)

《添付書類》
・振込先金融機関口座確認書類(通帳(口座番号が書かれた中面部分)又はキャッシュカードのコピー等)

 

10   よくある質問

   よくある質問(PDF:409KB)

 

 

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?