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掲載日:2024年2月2日

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【電子納付】(主任)介護支援専門員証更新交付申請(77号)

介護支援専門員更新研修修了後の介護支援専門員証更新交付申請をされる方は、この様式でなく、様式第7号です。

   様式第7号で申請される方は、【電子納付】様式第7号 から申請してください。

この申請は以下の方が対象になります。

   この様式は、主任介護支援専門員更新研修修了後の介護支援専門員証更新交付申請が該当します。

  • 介護支援専門員証の更新の手続は、主任介護支援専門員更新研修の修了後、3か月以内の申請をお願いしています。

研修修了日の3か月後の日付より前に介護支援専門員証の有効期間満了日が到来する方は、必ず介護支援専門員証の有効期間満了日までに申請してください

  • 主任介護支援専門員有効期間の更新に必要な研修(主任介護支援専門員更新研修)を修了し、介護支援専門員有効期間満了日までに、介護支援専門員証交付申請をすることにより、介護支援専門員証の有効期間も更新されます。
  • 電子納付での申請は、1「埼玉県電子申請・届出サービス」にて電子申請と電子納付を完了後、2に記載の必要添付書類を、埼玉県あてに配達の確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送付してください。 
  • 「電子申請・電子納付」完了後、2に記載されている必要添付書類の郵送が必要となります。

※2の必要添付書類の郵送が無い場合は、更新証交付の手続ができません。十分ご注意ください

  • 有効期間満了日を過ぎた場合は、更新の申請はできませんので、更新を希望する場合は忘れずに申請してください。

有効期間の置換えについて

厚生労働省の通知より、介護支援専門員証に記載されている主任介護支援専門員の有効満了日が、更新申請後の介護支援専門員証の有効期間より早く到来する場合、原則、介護支援専門員証の有効期間は、主任更新研修修了証明書の有効期間に置き換えて、両方の有効期間を揃えることになります。

(主任)介護支援専門員証交付申請について(77号)
証の置き換え交付状態 有効期間 申請書類の色 詳細
置き換え済 介護支援専門員証の有効期間満了日と介護支援専門員証に記載されている主任介護支援専門員の有効満了日が同じ日付 青色

電子申請で、「置き換え済み」を選択してください。

置き換え不可 介護支援専門員証の有効期間満了日が、介護支援専門員証に記載されている主任介護支援専門員の有効満了日より早く到来 黄色 置き換え交付不可な方の申請について(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)
置き換え可 介護支援専門員証に記載されている主任介護支援専門員の有効満了日が、介護支援専門員証の有効期間満了日より早く到来 白色 置き換え交付可能な方の申請について(原則置き換え交付)(PDF:321KB)(別ウィンドウで開きます)

 

申請の手順(1電子納付, 2必要添付書類を郵送)

「埼玉県電子申請・届出サービス」にて電子申請・電子納付

以下のHPから、電子申請・電子納付手続を完了してください。

【主任更新】 介護支援専門員証交付申請書(手数料3,000円)(様式第77号)

【マニュアル】電子申請・届出システムによる主任介護支援専門員証交付申請(主任更新)の方法について(PDF:2,457KB)(別ウィンドウで開きます)

必要添付書類を郵送

介護支援専門員証交付申請書(主任77)

    上記の申請書類に必要事項をご記入の上、添付書類に同封してください。

  • 上記の申請書類は、主任介護支援専門員更新研修修了者に配布されます。
  • 主任介護支援専門員更新研修を修了された方のなかでも、その方の介護支援専門員・主任介護支援専門員の有効期間によって、研修修了後に配布する申請書類の色は、青色黄色白色と異なります。

介護支援専門員証の原本(写真付きのもの)

  現在お持ちの介護支援専門員証は返納いただき、有効期限を更新した主任介護支援専門員証を送付します。

写真(3cm×2,4cm)2枚

  同じ写真を2枚送付してください。

 1枚はお送りする新しい介護支援専門員証に貼付します。

  • カラー・白黒いずれも可
  • スナップ写真は不可
  • 写真の裏面に、介護支援専門員番号・氏名を記入
  • 交付申請前 6か月以内 に撮影したもの
  • 無帽、無背景で正面、上三分身のもの

住民票

  • 個人番号(マイナンバー)・住民票コードの記載されていないもの
  • 申請日から3か月以内に発行されたもの
  • コピー不可
  • 本人情報のみで、本籍・続柄を省略したもので構いません。

   ※埼玉県内に住所がある方で、1の電子申請手続において、「住基ネット利用の合意」記入欄でチェックを入れられた方は、住民票の添付は不要です。

戸籍抄本

登録されている氏名を変更された方のみ必要です。(過去3か月以内に交付されたもの)※コピー不可

注意事項

  • 有効期間満了日以降の更新申請はできません。再研修を受講の上、改めて介護支援専門員証の交付申請を行ってください。
  • 介護支援専門員証の更新をしないまま、有効期間満了日以降に介護支援専門員の業務に就いていた場合には、登録そのものが消除される(法第69条の39第3項)こととなり、また、事業所としても介護報酬の返還を求められる場合があります。
  • 介護支援専門員更新研修を修了後に申請を忘れた場合も、有効期間満了日以降に介護支援専門員の業務に就いていた場合には登録消除の対象になります。
  • (重要)介護支援専門員証の更新手続きの徹底について(PDF:119KB)

送付先

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護支援専門員担当あて

※封筒表面に、赤字で『介護支援専門員関係書類在中』と記入してください。

※必要書類は折り入れて、定型封筒で送付してください。介護支援専門員登録証明書についても折り入れて構いません。

※配達の確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送付してください。

お問合せについて

介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。


お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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