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掲載日:2021年5月28日

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福祉のまちづくり条例に基づく届出の内容

届出が必要な事項

届出が必要な事項は、次のような内容です。

新築等届出書

  1. 特定生活関連施設設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 特定生活関連施設の所在地
  3. 特定生活関連施設の用途
  4. 特定生活関連施設の新築等の区分及び規模
  5. 特定生活関連施設の構造及び設備(整備基準に係るものに限る。)
  6. 特定生活関連施設の新築等の実施時期

整備項目表

特定生活関連施設が整備基準に適合しているかどうかを記入して、提出してください。

添付書類

付近見取り図、配置図、平面図など

届出に必要な書類

次のリンクからそれぞれのページに移動し、御確認ください。

届出に必要な様式(届出書、整備項目表など)

届出書に添付する書類(図面など)

建築物・小規模建築物に関するお問い合わせは、新築等予定地の市町村を管轄する県建築安全センターまたは権限移譲市の、福祉のまちづくり条例担当課までお願いします。

各建築安全センターまたは権限移譲市の問合せ先は、こちらのリンクから

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【参考】『埼玉県福祉のまちづくり条例設計ガイドブック』

整備項目表の作成にあたりましては、整備基準の解説などを掲載した『埼玉県福祉のまちづくり条例設計ガイドブック』も参考にしてください。

※令和3年7月1日にガイドブックの改定を行いました。改定後のガイドブックはこちらからご確認ください。

(参考 令和3年7月改定前抜粋)1建築物

(参考 令和3年7月改定前抜粋)2小規模建築物

小規模建築物(PDF:2,308KB)

関連する情報

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お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 政策企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4801

福祉のまちづくり条例の届出等に関するお問い合わせ先は整備内容、建築予定市町村等により異なります。
以下のURLをご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/fukumachi/911-20091216-42.html

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