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掲載日:2023年4月3日
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埼玉県継続検査用確認システムへの入り口(自動車特定整備事業者の方向け)
継続検査等時の納税証明書の提示が省略できます。 (納付後間もないなど一部の場合を除きます。詳しくは |
※令和5年度から、納税通知書等の右側についている納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は、納期限又は納付指定日を過ぎて金融機関の窓口で領収印を押印された場合は、証明書として使用できなくなりましたのでご注意ください。
※ATMやパソコン等で電子納付(Pay-easy(ペイジー)又はクレジットカードによる納税)、スマートフォン決済アプリで納付した場合は、領収日付印が押印されないため利用できません。(納付してすぐに車検予定の方など納税証明書や領収証書が必要な場合は、納期限又は納付指定日までにコンビニや金融機関の窓口で納付してください。)
詳しくは、「自動車税(種別割)納付確認の電子化に係るQ&A」ページのQ3をご覧ください。
自動車税事務所(各支所含む)、各県税事務所に備え付けの請求用紙に必要事項を記入し、下記必要書類を用意して、事務所窓口までお越しください。※県庁税務課(浦和区高砂)では受付できません。
※電子車検証の場合は、電子車検証の原本1点、又は自動車検査証記録事項のコピー
自動車税事務所(各支所含む)、各県税事務所の連絡先等については、「納税証明書交付に関するお問合せ窓口」のページをご覧ください。
※電子車検証とは、令和5年1月以降に発行された、ICタグ付の自動車検査証のことです。
※軽自動車、小型二輪自動車については、ご登録の市町村にお問合せください。
以下の書類等を同封して、自動車税事務所または各県税事務所に郵送してください。
※ 電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項のコピー
自動車税事務所または各県税事務所
※県庁税務課(浦和区高砂)では受付できません。
※軽自動車については、ご登録している市町村にお問合せください。
※自動車税(種別割)の納付後間もない場合などを除き、原則として車検時の納税証明書の提示は省略できます。詳しくは「自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の提示が省略できるようになりました。」ページをご覧ください。
大宮、熊谷、所沢、春日部の各車検場の、一般社団法人埼玉県自動車整備振興会及び一般財団法人関東陸運振興センター(ナンバーセンター)内に設置してあった自動交付機は、車検時の納税証明書が省略できるようになったため、平成27年末をもって撤去いたしました。
自動車税事務所または県税事務所にお問合せください。
※軽自動車については、ご登録している市町村にお問合せください。
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