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掲載日:2026年7月14日

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埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業について

お知らせ

  • 令和8年度の一般申請(高校等及び専攻科)の申請受付を開始しました。
    【受付期間:令和8年9月4日(金曜日)まで】
  • 令和8年度の一般申請(家計急変世帯)(高校等及び専攻科)の申請受付を開始しました。
    【受付期間:令和9年2月19日(金曜日)まで】

概要

 基準日現在*1、埼玉県内に在住で就学支援金の対象となる私立高等学校等*2に通う生徒を持つ世帯のうち、以下の補助区分のいずれかに該当する世帯を対象として支援を行う制度です。
 世帯の状況に応じて、授業料以外の教育に必要な経費への支援として、返済不要の奨学のための給付金が支給されます。

*1「基準日」とは、原則申請日の属する年度の7月1日(早期給付申請においては4月1日)を指す。
*2 私立の高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1~3学年)、高等学校等専攻科、専修学校の一部又は各種学校の一部。ただし、特別支援学校の高等部及び専攻科は除く。

補助区分

階段図(高校等)階段図(専攻科)

給付額

年収はあくまでも目安であり、実際の補助額は保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額により判定します。

給付額(高校等)
*1 所得割額が0円(非課税)の世帯
*2 所得割額が10万5,500円未満の世帯(非課税世帯を除く)
*3 所得割額が10万5,500円以上18万2,500円未満の世帯

給付額(専攻科)
*1 所得割額が0円(非課税)の世帯
*2 所得割額が10万5,500円未満の世帯(非課税世帯を除く)
*3 所得割額が10万5,500円以上26万4,500円未満かつ子を3人以上扶養している世帯

国籍に関する支給要件

 就学支援金制度(新制度)の対象外となる、以下の要件に該当しない外国籍の生徒又は外国人学校の生徒(令和8年度新入生で留学生を除く*1)は、生活保護受給世帯・非課税世帯のみ対象(専攻科の場合は非課税世帯、基準1及び2の世帯が対象)となります。


(1)日本国籍を有する者
(2)特別永住者
(3)永住者
(4)日本人の配偶者等
(5)永住者の配偶者等
(6)定住者のうち、将来永住する意思があると認められた者
(7)家族滞在のうち、小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

*1 令和8年4月1日以降に入学する外国籍の生徒又は外国人学校の生徒等のうち、在留資格が「留学」である場合は制度対象外です。 

早期給付について

  • 令和8年度新入生のうち希望する世帯に対して、上記給付年額の3か月分(4月から6月分)を早期に給付する制度です。
  • 専攻科を除く高校等にお通いの場合は生活保護世帯及び非課税世帯専攻科にお通いの場合は非課税世帯が対象です。
  • 早期給付申請をした場合、残りの9か月(7月から3月分)を受給するためには、7月以降に改めて申請を行う必要があります。詳細は下記の申請案内を御覧ください。
  • 早期給付申請と一般申請がともに対象となった場合でも、給付される年額が増えるわけではありません。

申請案内 

埼玉県が認可した私立高等学校等に在籍している場合

上記以外の私立高等学校等(埼玉県以外の団体が認可した学校)に在籍している場合

下記の各ページから、申請案内を御覧ください。 

(1)一般申請

(2)一般申請(家計急変世帯)

(参考)早期給付申請

リーフレット等

リーフレット(令和8年度版)

対象確認フローチャート(令和8年度版)

お問い合わせ

学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)

 

【注意】お問い合わせフォームで質問等をされる方へ
    返信が必要な場合は、E-mailアドレス、電話番号の入力も必須事項となりますので御注意ください。入力がない場合は、こちらから返信ができません。
    また、御質問の内容の確認等のため、担当よりお電話をかける場合があります。

お問い合わせ

総務部 学事課 高等学校担当 学費軽減ヘルプデスク(平日:午前8時30分~午後5時15分)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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