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掲載日:2024年4月5日

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学費補助制度に関するQ&A

県民の皆さまからお問い合わせの多い項目をQ&A形式でご紹介します。

また、各補助事業のページもあわせてご覧ください。

学費補助制度の種類、補助要件等について

学費補助制度の種類やその概要、補助要件等についてのご質問です。

申請手続きについて

補助金の申請手続きや申請時期についてのご質問です。

居住地要件・在籍要件について

補助金を受給するための居住地や学校の要件についてのご質問です。

所得要件について

補助金を受給できる世帯の収入等やその判定方法についてのご質問です。

補助額・交付関係について

補助金の交付額や交付時期についてのご質問です。

その他

その他のご質問です。

 学費補助制度の種類、補助要件等について

Q1.学費の補助制度にはどのようなものがありますか。

私立高校等における学費の補助制度は、主に以下の3種類があります。

  • 高等学校等就学支援金:国が実施している、授業料に対する補助制度
  • 父母負担軽減事業補助金:県で就学支援金に上乗せしている、授業料、施設費等納付金及び入学金に対する補助制度
  • 奨学のための給付金:県で実施している、授業料以外の教育費(教科書代等)に対する補助制度

これらの3つの補助制度は、それぞれ受給いただけますが、制度ごとに申請いただく必要があります。
なお、上記の3つの制度以外にも、受けられる補助制度がある場合があります。詳しくは在籍する学校にお問い合わせください。

Q2.高等学校等就学支援金制度はどのような制度ですか。

就学支援金は、国が実施している、授業料に対する補助制度です。
目安年収約910万円未満の世帯が対象で、生徒や保護者の居住地や学校の所在地の要件はありません。
対象となる学校は、高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(第1~3学年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程又は各種学校の一部です。
詳しくは「高等学校等就学支援金制度」(文部科学省ホームページ)をご覧ください。

Q3.県の父母負担軽減事業補助金はどのような制度ですか。

父母負担軽減事業補助金は、高等学校等就学支援金に埼玉県が独自に上乗せを行う、授業料、施設費等納付金及び入学金に対する補助制度です。
生徒及び保護者が埼玉県内に在住し、所得要件を満たす場合に対象となります。
対象となる学校は、埼玉県が認可した私立小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校(高等部及び専攻科)、専修学校高等課程の一部です。所得要件や補助額は学校の区分ごとに異なりますので、「父母負担軽減事業補助金」(埼玉県学事課ホームページ)からご確認ください。

Q4.奨学のための給付金はどのような制度ですか。

奨学のための給付金は、県が行う、授業料以外の教育費(教科書代等)に対する補助制度です。
保護者が埼玉県内に在住し、生活保護(生業扶助)を受給している又は道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税の世帯が対象となります。家計が急変し、次年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税相当の収入にまで落ち込んだ世帯も対象となります。
対象となる学校は、高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1~3 学年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程又は各種学校の一部、高等学校及び中等教育学校(後期課程)の専攻科の一部です。
詳しくは「奨学のための給付金」(埼玉県学事課ホームページ)をご覧ください。

Q5.補助金の審査はどのように行いますか。また、審査の対象となる保護者とは誰ですか。

補助金は、原則学校を通して申請し、所得要件や居住地要件の審査を行います。(埼玉県内にお住まいで埼玉県外の学校にお通いの場合で、奨学のための給付金を申請する場合のみ、県に直接申請いただきます。)
居住地要件や所得要件の審査の対象となる保護者とは、生徒の親権者を指します。

Q6.上記のほかに補助制度はありますか。

当課で実施する補助制度として、

  • 被災児童生徒授業料等減免事業補助金:東日本大震災等で被災された方への補助金
  • 学び直し支援金:高等学校等を中途退学した後に、再び高等学校等で学び直す方向けの補助金

があります。いずれも学校から案内があり、学校を通じて申請いただきます。
このほか、本県の他課や市町村が実施する補助制度がある場合があります。各制度の担当課にお問い合わせください。

 申請手続きについて

Q1.補助金を受けたい場合、いつ、どこに申請すればよいですか。

各補助金に係る申請は、原則学校を通して行います。(埼玉県内にお住まいで埼玉県外の学校にお通いの場合で、奨学のための給付金を申請する場合のみ、県に直接申請いただきます。)
在籍する学校から補助金の制度や申請手続き(提出書類、期限等)について案内がありますので、案内に従って申請してください。

Q2.補助金の案内はどこでもらえますか。

補助金の制度等については、在籍する学校から案内があります。そのほか、以下のページにも掲載しています。
高等学校等就学支援金:「高等学校等就学支援金制度」(文部科学省ホームページ)

父母負担軽減事業補助金:「父母負担軽減事業補助金」(埼玉県学事課ホームページ)

奨学のための給付金:「奨学のための給付金」(埼玉県学事課ホームページ)

Q3.補助金は毎年度申請が必要ですか。

毎年度申請が必要です。

Q4.補助金の申請にどのような書類が必要ですか。

補助金の申請方法等については、在籍する学校から案内がありますので、案内に従い必要書類を提出してください。なお、申請には以下の書類を提出いただきます。

  • 高等学校等就学支援金:原則提出不要

※就学支援金の申請については、原則「e-Shien(イーシエン)」という国のオンラインシステムから申請いただきます。詳細は、各学校へお問合せください。

  • 父母負担軽減事業補助金:「各学校が定める申請書」、「世帯全員の住民票」等
  • 奨学のための給付金:「受給申請書」、「世帯全員の住民票」、「生活保護(生業扶助)受給証明書」等

※申請書等の様式は、在籍する学校から配布されます。

 居住地要件・在籍要件について

Q1.補助金を受給するための居住地の要件はありますか。

居住地要件は補助制度ごとに異なり、以下のとおりです。 

  • 高等学校等就学支援金:生徒が日本国内に居住していること
  • 父母負担軽減事業補助金:生徒及び保護者が埼玉県内に居住していること
  • 奨学のための給付金:保護者が埼玉県内に居住していること

特別な事情がある場合は補助対象となる場合がありますので、在籍する学校にご相談ください。

Q2.年度途中で住所が変わった場合の補助金の支給はどのようになりますか。

補助制度により、取扱いは以下のとおりです。

  • 高等学校等就学支援金:保護者の居住地に制限はありませんので、補助金支給への影響はありません。
  • 父母負担軽減事業補助金:居住地要件を満たす期間について補助対象となり、月割りで補助金が支給されます。県外から埼玉県内に住所を移した等、年度途中で要件を満たすようになった場合も月割りで対象となります。
  • 奨学のための給付金:原則、基準日(補助年度の7月1日)現在で埼玉県内に居住していれば、月割等をせずに受給できます。

Q3.保護者が海外に住んでいても補助を受給できますか。

補助制度により、取扱いは以下のとおりです。

  • 高等学校等就学支援金:保護者が海外に居住している等で住民税が課税されていない場合、原則加算なし(月額9,900円)での支給となります
  • 父母負担軽減事業補助金:保護者が海外に居住している等で住民税が課税されていない場合や、住民税の課税対象期間内に海外に居住していた期間がある場合でも、正確な収入が書類等で把握できる場合は対象となる可能性があります。詳しくはお通いの学校にお問い合わせください。
  • 奨学のための給付金:保護者が海外に居住している等で住民税が課税されていない場合、補助対象外となります

Q4.通信制高校やサポート校の学費は補助の対象となりますか。

通信制高等学校も補助の対象となります(父母負担軽減事業補助金は埼玉県が認可した通信制高等学校のみ。)。サポート校の学費については、補助の対象とはなりません。

Q5.私立の小学校・中学校・中等教育学校(前期課程)は補助の対象となりますか。

私立の小学校・中学校・中等教育学校(前期課程)に通う場合は以下の制度をご利用いただけます。

  • 父母負担軽減事業補助金:埼玉県が認可した私立小・中学校・中等教育学校(前期課程)に通う家計急変世帯のみ
  • 被災児童生徒授業料等減免事業補助金:東日本大震災等で被災され、埼玉県が認可した私立小・中学校・中等教育学校(前期課程)に通う世帯のみ

Q6.休学や留学をしている場合も補助を受けられますか。

高等学校等就学支援金及び父母負担軽減事業補助金は、授業料の納付義務のある期間のみが補助対象となります。休学や留学の際の授業料等の扱いについては、在籍する学校にお問い合わせください。

 所得要件について

Q1.補助金の審査で、所得要件はどのように審査しますか。

所得要件の審査方法は、補助制度によって以下のとおりです。

  • 高等学校等就学支援金及び父母負担軽減事業補助金:市町村民税の課税所得をもとにした金額(市町村民税の課税標準額と調整控除額から計算した金額)を用いて審査(小中学校の場合は異なります。)

審査の詳しい方法は、「父母負担軽減事業補助金」(埼玉県学事課ホームページ)に掲載しているリーフレットをご参照ください。

  • 奨学のための給付金:道府県民税所得割及び市町村民税所得割を用いて審査

審査の詳しい方法は、「奨学のための給付金」(埼玉県ホームページ)に掲載しているリーフレットをご参照ください。

Q2.市町村民税の課税標準額や調整控除額はどのように確認できますか。

課税地の市区町村の窓口で市町村民税の課税標準額や調整控除額が確認できる証明書を取得したい旨お伝えください。
また、マイナンバーカードを用いて、マイナポータルから確認することができます。
マイナポータルについては「マイナポータル」をご覧ください。

Q3.補助金の審査では何年度の住民税の情報を使用しますか。

原則補助年度に課税された住民税の情報をもとに審査を行います。ただし、4月~6月分の就学支援金のみ、補助年度の前年度に課税された住民税の情報をもとに審査を行います。(奨学のための給付金における早期給付申請も同様)

Q4.リーフレットには目安年収と課税標準額等から計算した金額の両方が掲載されていますが、どちらでも補助額は分かりますか。

実際の補助金の審査には、課税標準額等から計算した金額を用います。目安年収は当該金額をモデル世帯において年収換算した場合の目安です。

また、「私立学校の父母負担軽減事業について」(埼玉県ホームページ)ページ内に、補助額試算表(エクセルデータ)を掲載しています。

Q5.道府県民税や市町村民税の所得割額はどのように確認できますか。

奨学のための給付金の審査に用いる道府県民税や市町村民税の所得割額は、市区町村の窓口等で取得できる(非)課税証明書に記載されています。
また、収入が給与のみの場合、勤務先から配布される特別徴収税額決定通知書により、道府県民税や市町村民税を普通徴収により納付している場合、納入通知書により確認することができます。

Q6.保護者の一方(両方)に収入がありません。確定申告等は必要ですか。

保護者の一方(両方)に収入がない場合でも、補助金の審査ではマイナンバーや(非)課税証明書等により状況を確認する必要があります。
そのため、収入がない保護者の方も確定申告等を行っていただく必要があります。

Q7.年度の途中で修正申告が必要となった場合は、改めて申請等が必要ですか。

年度の途中で修正申告等を行った場合には、補助額等が変更となる可能性があります。
修正申告等を行った場合は、在籍する学校に早急にご連絡ください。

Q8.家計急変世帯の要件を教えてください。

以下の事由が発生した場合、家計急変世帯として補助を受けられる可能性があります。
○失職等・死亡・離婚・被災
※失職等の詳細は、「高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)」(文部科学省ホームページ)をご参照ください。

なお、事由は以下の期間内に発生していることが必要です。

  • ○失職等:令和4年1月2日以降
  • ○死亡・離婚・被災:令和6年1月1日~12月31日

詳しくは在籍する学校にお問い合わせください。

Q9.家計急変世帯となると、授業料や施設費等納付金が全額補助されますか。

家計急変世帯には、授業料と施設費等納付金について実際の負担額を補助(高等学校等就学支援金を含む)します。
ただし、年度途中で家計急変世帯となった場合には、家計急変世帯となった月からの授業料及び施設費等納付金を補助します。
年度途中で家計急変世帯となった場合は速やかに在籍する学校にご連絡ください。

 補助額・交付関係について

Q1.要件を満たした場合に受給できる補助額を教えてください。

補助額は学校の種類や収入の状況等によって異なります。以下のページに補助額を記載していますので、ご確認ください。

Q2.授業料がリーフレット等の補助額よりも低い場合も、補助額を受け取れますか。

実際の授業料等の金額が補助額よりも低い場合、実際の授業料等の金額を上限に補助を行います。
なお、学校に納める金額のうち、補助の対象とならない費用がある場合があります。納付金のうち、どの部分が補助金の対象となるかは在籍する学校にお問い合わせください。

Q3.補助金の受け取り時期や方法はどのようになりますか。

在籍する学校を通して申請される場合、補助金は学校から支払われます。
各ご家庭への支給方法(授業料等と相殺、振込等)やその実施時期は学校で管理していますので、在籍する学校にご確認ください。
なお、奨学のための給付金を県に直接申請いただく場合(埼玉県内在住で、埼玉県外の学校にお通いの場合)、振込は審査が完了した後に行い、審査完了時に審査結果の案内を差し上げます。(例年、10月末頃から順次振り込みを行っています)

Q4.補助金は入学前に受け取れますか。

補助金は入学後に申請していただき、審査が完了した後に学校を通して支給します。入学前にお受け取りいただくことはできません。

Q5.補助金を授業料等の納入前に受け取りたいです。事前に支払ってもらうことはできますか。

補助金は入学後に申請いただき、審査が完了した後に学校を通して支給します。
複数回に分けて授業料等の納入を行う場合でも、補助金支給の時期によっては、授業料の納入に間に合わないことがあります。
学校によっては授業料等の納入期限を猶予してもらえることがありますので、猶予を希望する場合は在籍する学校にご相談ください。

Q6.補助金の振込口座は指定できますか。

在籍する学校を通して申請される場合、補助金は学校から支払われます。
各ご家庭への支給方法については学校で管理していますので、在籍する学校にご確認ください。
なお、奨学のための給付金を県に直接申請いただく場合(埼玉県内在住で、埼玉県外の学校にお通いの場合)、申請いただいた口座に給付金を振り込みます。

 その他

Q1.補助制度の変更や廃止の予定はありますか。

来年度も継続する予定ですが、補助制度の変更がある場合があります。

Q2.問い合わせ先を教えてください。

電話でのお問い合わせは、「埼玉県総務部学事課学費軽減ヘルプデスク(電話:048-830-2725)」(平日:午前8時30分~午後5時15分)でお受けします。
また、以下のお問い合わせフォームからもご質問いただけます。

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