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掲載日:2024年2月28日

令和6年4月1日から労働条件明示等のルールが改正されます

 

「労働基準法施行規則」及び「雇止め告示」の改正(労働条件明示等のルールの変更)

労働基準法施行規則第5条の改正及び雇止め告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止め等に関する基準)の改正により、令和6年4月1日から労働契約の締結・更新のタイミングに明示すべき事項が追加されます。

新しく追加される明示事項(明示のタイミング)は以下のとおりです。

1 就業場所・業務の変更の範囲(全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時)

2 更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容(有期労働契約の締結時と更新時)

3 無期転換申込機会(無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時)

4 無期転換後の労働条件(無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時)

※同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度。

詳しくは厚生労働省のホームページへ

「職業安定法施行規則」の改正(募集時等に明示すべき事項の追加)

職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日から、求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合に明示すべき事項が追加されます。

新しく追加される明示事項は以下のとおりです。

1 従事すべき業務の変更の範囲

2 就業の場所の変更の範囲

3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

詳しくは厚生労働省のホームページへ

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