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キーワード “食中毒” に対する結果 “2160”件75ページ目
変更後の支援プログラムを公表することが望ましい。 支援プログラムの作成・公表 1.組織運営管理 〇感染症及び食中毒の予防・まん延の防止のため、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施が必要
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/r6gaiyousyousai.pdf種別:pdf サイズ:779.439KB
職員のための感染対策マニュアル」 を参考にすること。 ○設置者・管理者は、運営基準により、事業所における感染症や食中毒の予防・まん延の防止のため、対策を検討する委員会の定期的な開催や、指針の整備、研修や訓練の定期的な実施が求
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/r6hoikujyohoumonn.pdf種別:pdf サイズ:848.402KB
症対策については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」を参考にすること。 ①感染症及び食中毒 ○設置者・管理者は、運営基準により、事業所における感染症や食中毒の予防・まん延の防止のため、対策を検討する委
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/r6houdei.pdf種別:pdf サイズ:2041.91KB
症対策については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」を参考にすること。 ①感染症及び食中毒 ○設置者・管理者は、運営基準により、事業所等における感染症や食中毒の予防・まん延の防止のため、対策を検討する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/r6jihatu2.pdf種別:pdf サイズ:1942.497KB
業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 (衛生管理等)★ 第16条事業所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の措置 を講じる。 (1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/r6jituusyo061011.doc種別:ワード サイズ:74KB
一条) 附則第一章総則 (目的) 第一条この条例は、ふぐの取扱い等について必要な事項を定め、ふぐの毒に起因する食中毒の発生を防止し、もって食用に供するふぐの安全性を確保することを目的とする。 (定義) 第二条この条例において、次の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196342/hugujyourei4.pdf種別:pdf サイズ:241.089KB
24 条) (特第 26 条) ・必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/1063.pdf種別:pdf サイズ:320.246KB
個別サービスの質を確保するための体制に関する事項確認項目確認文書運営衛生管理等 (第31条) ・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/betten1.pdf種別:pdf サイズ:1127.37KB
げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 鑑別を必要とする疾患は、食中毒、その他の感染性腸炎である。 イ無症状病原体保有者医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196964/kabessi.pdf種別:pdf サイズ:1847.703KB
れ、予防策や事故発生時の対策マニュアルが明 文化されている。 □罹患者のプライバシー保護に努めている。 Ⅳ-1-(8)-④食中毒予防対策を適切に行っている。 【判断基準】 a)食中毒予防対策のマニュアルが整備され予防・対応体制を整備している。 b)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19715/3367_1.doc種別:ワード サイズ:261.928KB