トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “退職” に対する結果 “10927”件404ページ目
。 (報酬) 第5条報酬は、通算の任用期間に応じ別表第1のとおりとする。 2国際交流員が月の中途で任用され、又は退職(死亡による退職を除く。 )した場合の報酬は、報酬の月額に勤務した日数を乗じ、その額を月の初日に任用されたものと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211466/20250401_cir_youkou.pdf種別:pdf サイズ:186.289KB
引額 保険料(税)(現年分) 療養諸費 高額療養費 その他の保険給付 調定額 収納額 収納率 (%) 合計 一般 退職 件数 支給額 給付額 費用額 平成30年度 1129519 1802763 793935094 771916878 22018215 184902358 172493730 93 29718873 600837841 29585900 597836208 132973 3001633 1102144 60330398 35368 4390029 令和元・県計 1109767 1742386 759831115 740156850 19674264 180149068 168066255 28671849 588319432 28649574 587844356 22275 475075 1081303 59477074 34562 4112655 市町村
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211495/n21-15-17.xlsx種別:エクセル サイズ:28.035KB
与改定が行われた際に、当該法人の経営状況等を総合的に考慮した上で、その改定率の範囲内で行うこと。 (3)役員の退職手当は、役員に在籍した月1月につき退職手当基礎報酬月額に100 分の10.875を乗じて得た額を限度とすること。 (4)職
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211508/shusshi.pdf種別:pdf サイズ:186.511KB
種非常勤職員」とは、一般職員(埼玉県職員定数条例(昭和30年埼玉県条例第2号)に定める職員をいう。 以下同じ。 )から退職後引き続き非常勤職員として任用された者をいう。 3この要綱において「第2種非常勤職員」とは、非常勤職員のうち、第
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211523/hukumu-hijoukin-r040401.pdf種別:pdf サイズ:258.232KB
2第1項に規定する職にある者をいう。 2この要綱において「第1種会計年度任用職員」とは、一般職の常勤職員から退職後引き続き会計年度任用職員として任用された者及び一般職の常勤職員から退職後引き続き非常勤職員取扱要
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211523/hukumu-kaikeinendo-r050327.pdf種別:pdf サイズ:391.729KB
担当等)を変更することをいう。 エ担当業務変更職員が、当該職員の所属所内で、担当業務を変更することをいう。 (10)退職関係ア退職職員が、本県職員でなくなることをいう。 イ対象範囲外転出職員が、このシステム外に異動することをいう。 (
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211523/sonota-jinjijoho-kanri2.pdf種別:pdf サイズ:190.152KB
職員勧奨退職取扱要綱(昭和59年11月22日決裁) 第1趣旨この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、もって人事の刷新と行政能率の向上に資するため、職員に対する退職の勧奨(以下、「勧奨」という。 )の取扱いについて定めるものとする。 第2勧奨
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211523/sonota-kansyo-taisyoku.pdf種別:pdf サイズ:117.013KB
関する様式給与明細書公権力の行使に関する文書等 (例:施設の利用許可) 1) 服務の宣誓書 (2) 職員証 (3) 退職願 (4) 職員団体専従許可願 (5) 育児休業等に関する様式 (6) 人事異動及び昇給等の発令書文書等の例 2 要綱第三条の「旧姓を使用で
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211572/kyoiku_kyuseisiyou_youkou.pdf種別:pdf サイズ:172.292KB
て県教委及び当該市町村教委が協議して、これを短縮できるものとする。 第5給与派遣職員に対する給料及び手当(退職手当は除く。 )については、県教委及び当該市町村教委が協議の上、当該職員の派遣を受けた団体の関係規程を適用し、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211572/kyoiku_shokuin_haken_youkou.pdf種別:pdf サイズ:90.862KB
規定する職にある者(顧問、参与、調査員等を除く。 )をいう。 2この要綱において「第1種非常勤職員」とは、一般職員から退職後引き続き非常勤職員として任用された者をいう。 3この要綱において「第2種非常勤職員」とは、非常勤職員のうち、第
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211572/r5hijyoukinnyoukou.pdf種別:pdf サイズ:269.272KB