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キーワード “証明” に対する結果 “15560”件621ページ目
れますが、障害者の方については非課税となります。 ただし、非課税措置の適用を受けるには、非課税申出書の提出や、証明書類の提示(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、原子爆弾被爆者の認定疾病に係る厚
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20859/2025-guide7.pdf種別:pdf サイズ:926.628KB
載されている者又は障害の程度がこれらに該当することについて県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が証明した者 (イ)戦傷病者手帳に両下肢若しくは体幹の障害の程度が特別項症から第 2項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20859/zenbu-2025-guide.pdf種別:pdf サイズ:6923.24KB
び内容が明確となっていること。 エ研修の安定的、継続的運営に必要な財政基盤を有していること。 オ研修修了の証明及び研修受講歴の情報管理を行う能力を有すること。 カ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/208724/ninteiyoukou_r80311.pdf種別:pdf サイズ:134.537KB
款又は寄付行為 3研修組織及び連絡先等一覧 4研修実績報告書 5研修体系・研修の主な内容 6研修修了の証明方法及び研修受講歴の情報管理の方法 7団体の役員名簿 8欠格事由に該当しない旨の誓約書 様式第2号 研修組織及び
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/208724/youshiki1-5.docx種別:ワード サイズ:53.925KB
材料に該当しない場合の判断の根拠石綿有みなし石綿無 ①目視②設計図書等(④を除く。 ) ③分析④建築材料製造者による証明 ⑤建築材料の製造年月日吹付け材□□■①■②□③■④□⑤□ 保温材□■□①□②□③□④□⑤□ 煙突断熱材■□□①□②□③□④□⑤□ 屋根用折版断熱材□□□①□②□③□④□⑤□ 耐火被覆材(吹付け材を除き、けい酸カルシウム板
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/208739/youshiki-rei3.pdf種別:pdf サイズ:215.297KB
材料に該当しない場合の判断の根拠石綿有みなし石綿無 ①目視②設計図書等(④を除く。 ) ③分析④建築材料製造者による証明 ⑤建築材料の製造年月日吹付け材□□□①□②□③□④□⑤□ 保温材□□□①□②□③□④□⑤□ 煙突断熱材□□□①□②□③□④□⑤□ 屋根用折版断熱材□□□①□②□③□④□⑤□ 耐火被覆材(吹付け材を除き、けい酸カルシウム板
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/208739/youshiki3-4.pdf種別:pdf サイズ:174.037KB
に該当しない場合の判断の根拠 石綿有 みなし 石綿無 ①目視②設計図書等(④を除く。) ③分析④建築材料製造者による証明 ⑤建築材料の製造年月日 吹付け材 □ □ □ ①□②□③□④□⑤□ 保温材 □ □ □ ①□②□③□④□⑤□ 煙突断熱材 □ □ □ ①□②□③□④□⑤□ 屋根用折版断熱材 □ □ □ ①□②□③□④□⑤□ 耐火被覆材(吹付け材を 除き、けい酸カルシウム 板第2
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/208739/youshikidai3-4.docx種別:ワード サイズ:25.82KB
所ごとに提出してください。 確認する事項添付書類提出区分資本金・株主数・発行済株式総数・業種・役員数等登記事項証明書(商業登記簿謄本) (写しで可、原則発行後3か月以内のもの) 必須業種・従業員数等会社概要又はパンフレット (右記を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/208834/tyuusyoukannwa_kinyuurei.pdf種別:pdf サイズ:802.349KB
)このFAQは、令和3年12月1日現在の法令の内容に基づいて作成しています。 2021/12/7 項目よくある質問回答従業者証明書・従業者証明書とは何ですか。 ・「従業者証明書」とは、宅地建物取引に関与する者が宅建業者の従業者であることを取
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/208895/031207faqtakkenn.pdf種別:pdf サイズ:107.117KB
産取引に関する経験や知識が十分でない一般消費者に対して、「不動産契約は口頭のやりとりで成立している」 「買付証明書をもらっているから売買契約は成立した」との考えを強要することがあれば、宅建業法で禁止されている取引の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/208895/r7faqgozyuonn.pdf種別:pdf サイズ:543.555KB