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キーワード “訂正” に対する結果 “3952”件104ページ目
態を維持する形で電子的に修正し、薬剤師の電子署名を付す必要があります。 そのため、プリントアウトしたものに訂正を行い、再度スキャナ等により電子化して保存することは、真正性の確保の観点から適切ではないと考えます。 スキ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/030129qa-2.pdf種別:pdf サイズ:1263.492KB
うちその本人を識別することができ 80 るものについて、その内容が事実でないという理由によって、当該内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。 )を求められた場合には、当該内容の訂正等に関して法令の規定により特別の手続が
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/030323-2.pdf種別:pdf サイズ:326.725KB
発生時の対応、異常データへの対応状況に係る項目(異常値を示した検体の再検査が行われたか、 又は医療機関への訂正報告若しくは緊急報告が行われたか)に特に注意すること。 (3) 異常データ等が続出した場合、作業工程を変更するな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/030329-2.pdf種別:pdf サイズ:883.597KB
発生時の対応、異常データへの対応状況に係る項目(異常値を示した検体の再検査が行われたか、 又は医療機関への訂正報告若しくは緊急報告が行われたか)に特に注意すること。 (3) 異常データ等が続出した場合、作業工程を変更するな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/030329-3.pdf種別:pdf サイズ:887.582KB
新履歴を保管し、必要に応じて更新前の情報を参照する機能・確定者への確定操作法の周知・教育・確定後の記録の追記・訂正・消去に係る手順の周知・教育・確定者は、電子保存システムへの情報入力に際して、確定操作(入力情報が正しい事を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/03huhyou.pdf種別:pdf サイズ:294.339KB
月 21 日都道府県知事各 保健所設置市長 殿特別区長厚生労働省医政局長 ( 公 印 省 略 ) 歯科技工士法施行規則の一部訂正について(通知) 歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 71 号)が令和4 年3月 31 日に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/05042101.pdf種別:pdf サイズ:89.129KB
個人データに関する事項の公表等(法第32条)................................................69 14.本人からの請求による保有個人データ等の開示(法第33条).................................71 15.訂正及び利用停止(法第34条、第35条)..............................................................74 16.開示等の請求等に応じる手続及び手数料(法第37条、第38条)..........................77 17.理由の説明、事前の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/061202betten2.pdf種別:pdf サイズ:598.765KB
ライン化に係る検討結果を踏まえ更新。 P6 「(1)一般的事項④」 ・死亡診断書(死体検案書)の書式欄内に記入した内容を訂正できるのは、原則として死亡診断書(死体検案書)を作成した医師又は歯科医師本人のみであることを追記。 P6 「(1)一般的事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/070401shiboushinndan.pdf種別:pdf サイズ:128.779KB
国にある事業者にとって 「保有個人データ」に該当しない場合には、結果として「措置」 としての対応は不要である。 ・訂正等(法第34条の趣旨に沿った措置) (例)提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該当する場合
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1shinkyutaishohyo.pdf種別:pdf サイズ:254.607KB
個人データに関する事項の公表等(法第32条)................................................69 14.本人からの請求による保有個人データ等の開示(法第33条).................................71 15.訂正及び利用停止(法第34条、第35条)..............................................................74 16.開示等の請求等に応じる手続及び手数料(法第37条、第38条)..........................77 17.理由の説明、事前の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/2gaidansu.pdf種別:pdf サイズ:603.811KB