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キーワード “言語” に対する結果 “9743”件96ページ目
る短期入所療養介護に係る施設基準について a施設基準第十七号イ⑵㈠の基準における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下3において「理学療法士等」 という。 )の適切な配置とは、理学療法士等と医師、看護職員、支援相談員、栄養士、介
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リテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置付けのものである。 なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、看護業務の一部として提供するものであるため、言語聴覚士の業務
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、 常時、当該看護職員のうち一人以上の者との連絡体制を確保しなければならないこと。 チ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、実情に応じた適当数を配置する(配置しないことも可能である。 ) こと。 -10- ⑤計画作成責任者計画作成
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は、特別療養費に係⑩「リハビリテーション提供体制」については、特別療養費に係る施設基準等第八号に該当する場合は「言語聴覚療法」を、第九る施設基準等第八号に該当する場合は「言語聴覚療法」を、第九号に該当する場合は「精神科作業療
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法25 作業療法リハビリ計画加算 27 作業療法日常動作訓練指導加算29 作業療法リハビリ体制強化加算49 言語聴覚療法39 言語聴覚療法リハビリ体制強化加算 50 理学療法(Ⅰ)(減算) 42 理学療法(Ⅱ)(減算)43 作業療法(減算)45 言語聴覚療法(減算)47 摂
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492745.pdf種別:pdf サイズ:1060.2KB
を診療録に記載しておくこと。 5~8(略)5~8(略) 9リハビリテーション9リハビリテーション ⑴通則⑴通則 ①(略)①(略) ②言語聴覚療法は、利用者又は入所者一人につき一日合計四回に②言語聴覚療法は、利用者又は入所者一人につき一日三回に限限り
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又は必要な診療の補助を行う看護師その他厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とすること。 (施行規則第17条の2の2関係) (4)主治医が療養上の世話又は必要な診療の補助の実施を判断
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町村が適当と認める施設で実施するものとする。 ③実施担当者医師、歯科医師、保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚
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次の活動を生み出すことを考慮し、一つ一つの体験が相互に結び付き、幼稚部における生活が充実するようにする。 ⑶言語活動の充実幼児の実態を踏まえた言語環境を整え、言語活動の充実を図る。 ⑷見通しや振り返りの工夫幼児が次の活
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/125600/dai34setu.pdf種別:pdf サイズ:308.05KB
、自ら考え、判断する場面や、友達と協力し合う場面、幼児期で大切な五感で感じる場面など、様々な場面を設定できる。 ⑶言語概念の形成幼稚部においては、身振りや手話を使ってのコミュニケーションを大切にし、日本語を遊びや生活の
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