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キーワード “言語” に対する結果 “11233”件910ページ目
。 る加算の全てが算定可能となる。 (新設)⑺個別機能訓練加算について 、、、、①個別機能訓練加算は理学療法士作業療法士言語聴覚士看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下2に 「」、おいて理学療法士等というが個別機能訓練計画
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_2.pdf種別:pdf サイズ:968.738KB
第49号におい①注13の「視覚障害者等」については、利用者等告示第57号にて準用する第36号において「視覚、聴覚若しくは言語機能に重おいて準用する第44号において「視覚、聴覚若しくは言語機能度の障害のある者又は重度の知的障害者」
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_3.pdf種別:pdf サイズ:969.643KB
係る加算の全てが算定可能となる。 (新設)⑺個別機能訓練加算について 、、、、①個別機能訓練加算は理学療法士作業療法士言語聴覚士看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下(9)において「理学療法士等」という)が個別機能訓練計画
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_4.pdf種別:pdf サイズ:962.604KB
場合と同様で延時間数の算定については、指定訪問介護の場合と同様である。 ある。 ハ理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、実ハ理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、実情に応じた適当数を配置するものとす
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_5.pdf種別:pdf サイズ:945.623KB
者との連絡体制を確保しなければならないこと。 体制を確保しなければならないこと。 チ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、実情チ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、実情に応じた適当数を配置する(配置しない
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_6.pdf種別:pdf サイズ:900.097KB
添付させること。 ⑩「リハビリテーション提供体制」については、特別療養費に係る施設基準等第八号に該当する場合は「言語聴覚療法」を、第九号に該当する場合は「精神科作業療法」を記載させること。 また、前記に掲げるもののほか、特別療養費
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_8.pdf種別:pdf サイズ:970.475KB
法25 作業療法リハビリ計画加算 27 作業療法日常動作訓練指導加算29 作業療法リハビリ体制強化加算49 言語聴覚療法39 言語聴覚療法リハビリ体制強化加算 50 理学療法(Ⅰ)(減算) 42 理学療法(Ⅱ)(減算)43 作業療法(減算)45 言語聴覚療法(減算)47 摂
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_9.pdf種別:pdf サイズ:923.4KB
「 第三条第二項第四号の厚生労働省令で定める外国語」 を 「 その指導監督する臨床修練外国医師等が使用する言語」 に改める。 第九条第一項中「 臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者は、 臨床修練外国医師若し
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/624474.pdf種別:pdf サイズ:433.202KB
はなく、「活動」 「参加」の要素にバランス良く働きかけることのできる能力を有する経験豊富な理学療法士、作業療法士、言語聴覚士である。 3なお、当該事業におけるリハビリテーション専門職等とは、このような能力を有する経験豊富な専
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/638576.pdf種別:pdf サイズ:1084.732KB
進めるなど、外国人受入体制を強化すること。 別紙5 さらに、空港内における外国人向け観光案内所の増設や対応言語の増加など観光案内機能を拡充することなどにより、訪日外国人観光客の誘致・量的拡大に向けた取組を推進するこ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29987/591152.pdf種別:pdf サイズ:253.296KB