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キーワード “言語” に対する結果 “11279”件769ページ目
ロジェクト報告」では、難聴児に対する早期支援の取組の促進が極めて重要としている。 ・聴覚に障害を有する児童は、言語・コミュニケーション能力などの発達や、教育の場における学習上の困難さを抱えているが、補聴器を早期に装着す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268467/11_r8course7x.pdf種別:pdf サイズ:640.729KB
案を提 5 案した者の事務所名等を公表する。 11その他 (1)契約書作成の要否要 (2)手続きにおいて使用する言語及び通貨 ①言語日本語 ②通貨日本円 (3)提出期限までに技術提案書が到達しなかった場合及びヒアリングを実施する旨の通知
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/306749.pdf種別:pdf サイズ:454.06KB
整備室東部ふれあい拠点・テクノ整備担当川村、石川電話番号048-830-3 930 4その他 (1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 (2)入札保証金ア入札保証金の納付入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率(100
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308161.pdf種別:pdf サイズ:200.195KB
用は、すべて応募者の負担とする。 (3)応募者の複数提案の禁止応募者は、複数の提案を行うことはできない。 (4)使用言語、単位及び時刻入札その他の手続きに関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号) に定めるもの、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308162.pdf種別:pdf サイズ:151.091KB
により解除されたときは、丙を構成する企業は連帯して甲及び乙の損害を賠償する責に任ずる。 - 5 - 第5章雑則 (言語) 第22条本協定の履行に関して、甲、乙及び丙の間で用いる言語は日本語とする。 (準拠法) 第23条本協定は、日本国の法令に準
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308164.pdf種別:pdf サイズ:41.742KB
及び春日部市建設工事請負契約約款(平成 20年4月1日施行)第29条の規定に準じて甲及び乙が損害を負担する。 (言語) 第35条本契約の履行に関して、甲、乙及び丙の間で用いる言語は日本語とする。 - 10 - (準拠法) 第36条本契約は、日本国の法令
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308165.pdf種別:pdf サイズ:70.05KB
宜枚数を追加すること。 提案様式(A4版) 様式Ⅲ-1 <>(/) 登録受付番号 記載要領 1)共通事項 ・各提出書類に用いる言語は日本語,計量単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時として下さい。 ・図面を除き、提出書
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308174.doc種別:ワード サイズ:462.5KB
協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 2本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 3本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/406928.pdf種別:pdf サイズ:222.192KB
定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 2本協定の履行に関して、甲と乙間で用いる言語は、日本語とする。 3本協定の履行に関して甲と乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/besshi1kihonnkyoutei.pdf種別:pdf サイズ:359.234KB
定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 2本協定の履行に関して、甲と乙間で用いる言語は、日本語とする。 3本協定の履行に関して甲と乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/kihonnkyoutei27.pdf種別:pdf サイズ:353.506KB