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キーワード “言語” に対する結果 “9720”件315ページ目
ます。 【身体障害】 手帳等級:1~6級※身体障害者程度等級表は7級まで ①視覚障害、②聴覚障害、平衡機能障害、 ③音声機能、言語機能または咀嚼機能の障害、 ④肢体不自由(四肢、体幹) ⑤内部障害(心臓、じん臓または呼吸機能の障害など) 【精神障害】 等級:1~3級 ①精
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196998/r6parents-localresidents-document.pdf種別:pdf サイズ:668.67KB
虚偽がある場合は、失格とする。 (7)本プロポーザルに係る一連の手続き及び契約等に関する手続において使用する言語及び通貨は、 日本語及び日本国通貨とする。 (8)本プロポーザルについての説明、履行場所の確認を希望する場合は、令
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/197132/01_jissiyouryour3.pdf種別:pdf サイズ:347.768KB
び祝日を除く午前8時30 分から午後5時15分まで)は常時連絡が可能な体制を敷くこと。 10その他 (1)使用する言語について納入成果物を始めとした全ての提出物及び会話、文書、メール等全ての意思疎通は日本語を用いることとする。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/197132/02-1_bessi1_siyousyor3.pdf種別:pdf サイズ:1206.257KB
ください。) 障害区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 視覚障害 聴覚又は平衡機能の障害 音声・言語、そしゃく機能の障害 肢体不自由 内部障害(心臓・腎臓、ぼうこう他) 重複障害(別掲) ※区分が異なる複数障害で等級の認定がなされている場合は「
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19715/kihoncyosahyo_r040401-2.xls種別:エクセル サイズ:98KB
の内容を考える必要があります。 ○放課後児童クラブでは、日頃から子どもの意見に耳を傾けるよう努めるとともに、言語化されていない子どもの思いや感情にも気付けるように努力することで、子どもが悩みや相談事も話せるような
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19715/kobetuhyoukakijyun_jidoukurabu_r40401.docx種別:ワード サイズ:84.632KB
の内容を考える必要があります。 ○放課後児童クラブでは、日頃から子どもの意見に耳を傾けるよう努めるとともに、言語化されていない子どもの思いや感情にも気付けるように努力することで、子どもが悩みや相談事も話せるような
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19715/kobetuhyoukakijyun_jidoukurabu_r40401.pdf種別:pdf サイズ:636.732KB
るよう支援します。 ○(特養、通所介護、養護)機能訓練の実施にあたっては、利用者の状況に応じて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職の助言・指導を得ながら、機能訓練を検討・実施します。 ○(特養、通所介護)機能訓練が必要な利用者に対
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19715/kobetuhyoukakijyun_koureisha_r030401.docx種別:ワード サイズ:212.141KB
るよう支援します。 ○(特養、通所介護、養護)機能訓練の実施にあたっては、利用者の状況に応じて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職の助言・指導を得ながら、機能訓練を検討・実施します。 ○(特養、通所介護)機能訓練が必要な利用者に対
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19715/kobetuhyoukakijyun_koureisha_r030401.pdf種別:pdf サイズ:637.334KB
討・実施し、利用者が主体的に取組めるように支援します。 ○機能訓練・生活訓練は、医師、看護師等、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職の指導・助言のもとに実施します。 ○専門職以外で実施可能な事項等については、実施方法や留意点
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19715/kobetuhyoukakijyun_shougaishaji_r030401.docx種別:ワード サイズ:103.841KB
討・実施し、利用者が主体的に取組めるように支援します。 ○機能訓練・生活訓練は、医師、看護師等、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職の指導・助言のもとに実施します。 ○専門職以外で実施可能な事項等については、実施方法や留意点
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