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キーワード “要介護” に対する結果 “4976”件83ページ目
の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分) 改正後改正前 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者) (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者) 第八十三条の五法第五十一条の三第一
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/175966/907.pdf種別:pdf サイズ:4466.543KB
第百二十三号。 以下「法」という。 )第 * 四十三条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額にかかわらず、居宅要介護被保険者が受ける居宅サービス等区分に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/175966/910.pdf種別:pdf サイズ:395.95KB
億円) 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業 ○介護サービスは、要介護・要支援の高齢者やその家族にとって住み慣れた地域における生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型
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所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護) 大規模型Ⅰ 751人~ 900人以下要介護1~5 655~ 1,142単位要介護1~5 626~ 1,092単位通常規模型 ~750人以下延べ利用者数 【通所介護の場合】 大規模型Ⅱ 901人以上要介護
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の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第七章第四節」と、第三十四条第一項中「地
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課(室)御中 ←厚生労働省高齢者支援課・認知症施策地域介護推進課・老人保健課今回の内容病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について計4枚(本紙を除く) 連絡先T E L : 03-5253-1111(内線3979、3996) F A X : 03-3503-7894 1 事
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生労働省高齢者支援課・認知症施策地域介護推進課・老人保健課今回の内容新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について計2枚(本紙を除く) 連絡先T E L : 03-5253-1111(内線3983)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/175966/920.pdf種別:pdf サイズ:385.705KB
険の個人単位被保険者番号の活用(第35条、第37条、第40条、第42 条、第49条、第51条、第54条、第55条の2及び第59条関係) 要介護認定申請等の申請書の記載事項に、医療保険被保険者番号等を追加すること。 (2)要介護更新認定・要支援更新認定に
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人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報)」(令和2年12月25日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡)) 3.要介護認定の取扱いについて ○要介護認定の新規申請の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認
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時間の要件を廃止するとともに、利用者の総数の要件を10名以上に緩和する。 ー評価対象期間の最初の月における要介護度3~5の利用者が15%以上、初回の要介護認定月から起算して12月以内の者が15%以下とする要件を廃止。 ー初月の
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