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キーワード “要介護” に対する結果 “4976”件478ページ目
背景および改訂の趣旨 【事業の背景】 ○高齢者は加齢に伴い、慢性疾患による受療が多い、複数の疾病にかかりやすい、要介護の発生率が高い、認知症の発生率が高い等の特徴を有しており、医療と介護の両方を必要とすることが多い。 ○いわゆ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/610-1.pdf種別:pdf サイズ:1978.138KB
めの指標」に大別される。 プロセス指標ストラクチャー指標アウトカム指標活動状況・連携状況場所別の死亡数(率) 要介護高齢者の在宅療養率生活満足度従事者満足度提供体制等参考)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061944.html 在支診数、訪問診療を行う診
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/610-2.pdf種別:pdf サイズ:1432.613KB
経過措置期間を設けることとする。 (居宅基準第89条等及び予防基準第87条等関係) ②離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指導の提供 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を導入する場合には、 他の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/612.pdf種別:pdf サイズ:379.777KB
第百二十三号。 以下「法」という。 )第 * 四十三条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額にかかわらず、居宅要介護被保険者が受ける居宅サービス等区分に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/613.pdf種別:pdf サイズ:281.249KB
全て娣娣の市町村に係る前期高齢者の総数に対する当該年度に係る全て娣娣の市町村に係る前期高齢者であって要介護者又は要支援者であるものの総数の割合を、前期高齢者に係る要介護状態区分ごとの分布状況等を踏まえて
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一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。 第百三十八条第二項において同じ。 )の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。 )に対して、利用者に必要のないサービスを位
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/617.pdf種別:pdf サイズ:689.199KB
第百二十三号。 以下「法」という。 )第 * 四十三条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額にかかわらず、居宅要介護被保険者が受ける居宅サービス等区分に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/618.pdf種別:pdf サイズ:1214.743KB
市町村」という。 )の介護担当部局に連絡する。 ※特定適用除外施設から住所地特例対象施設への入所等に当たっては、要介護認定の申請が保険者市町村に対し行われず、前市町村に対し行われる場合がある。 この場合、前市町村は、当該適用除
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、 これを行っていない場合には、平成30年度に行った分析も対象とする。 ・一人当たり給付費(費用額)(年齢等調整済み)、要介護認定率(年齢等調整済み)、在宅サービスと施設サービスのバランスその他のデータ等に基づき、全国平均その他の
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。 これらにより把握した未届施設等に関する生活保護受給者の状況(当該施設に居住する生活保護受給者の人数や要介護度の情報、障害者加算の認定状況等をいう。 以下同じ。 )や防火点検の結果については、福祉部局と共有すること。 福
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/625.pdf種別:pdf サイズ:377.557KB