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キーワード “要介護” に対する結果 “4976”件43ページ目
記のとおり取扱うこととしますので、管内の介護サービス事業所等に周知を図るよう、よろしくお願いします。 なお、要介護認定を受けておらず介護保険サービスの対象とならない者が、福祉避難所として開設された指定居宅サービス
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第二十二条の二の二又は第二十九条の二の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。 )以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅サービス
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り判定すること、全額免除は行わないこと、一般財源の繰入を行わないこと)の範囲内で行っている保険者数は461。 2.要介護認定調査 ①新規要介護認定の調査方法とその件数実施市町村数 (重複あり) 調査件数 (平成28年度見込み) 市町村によ
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の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分) 改正後改正前 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者) (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者) 第八十三条の五法第五十一条の三第一
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算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。 一(略) 一(略) 二居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。 )以外の住宅であって
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保険担当課(室) 各市町村介護保険担当課(室) 各介護保険関係団体御中 ←厚生労働省老健局老人保健課今回の内容要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関するガイドラインについて計75枚(本紙を除く) 連絡先TEL : 03-5253 -1111(内線3949) FAX : 03-
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ービスの利用者であるか否かを問わず、1割負担者のみの世帯を指すものである。 したがって、65歳以上であっても要介護認定を受けておらず、負担割合証を有していないため、自らの負担割合を把握していない被保険者もいることか
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に到達したことで介護保険の対象者となったもの。 (イ)特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者。 (2)市町村において、原則として、前記対象者について、訪問介護
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号)第10条に規定するとおり、入浴、 排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話並びに機能訓練を行うサービスであり、 様々なサービスが介護保険サービスとし
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とともに、市町村(特別区を含む。 )を始め、関係者、 関係団体等に対し周知をお願いいたします。 記第一改正省令の概要介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第80号。 以下「一部改正省令」という。 )の一部改正・指定申
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