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キーワード “要介護” に対する結果 “4976”件429ページ目
条の二第十六項」に改める。 第二十八条の次に次の二条を加える。 (負担割合証の交付等) 第二十八条の二市町村は、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。 以下同じ。 )又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第
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の維持・改善可能性にかかる審査判定⑶状態の維持・改善可能性にかかる審査判定介護の手間に係る審査判定において要介護認定等基準時間が32介護の手間に係る審査判定において要介護認定等基準時間が32 分以上50分未満である
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すようよろしくお願いいたします。 各都道府県介護保険主管部(局)御中 ←厚生労働省老健局老人保健課今回の内容要介護認定等の実施について計4枚(本紙を除く) 連絡先TEL : 03-5253-1111 (内線3944) FAX : 03-3595-4010 老発0331第1号平成27年3月31日各都道
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付することを定めるとともに、関連する手続を定めるものである。 (2)交付、返還、検認及び更新並びに再交付市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対して、有効期限を定めて負担割合証を交付しなければならないものとす
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る費用過年度分 5その他一般会計繰入金職員給与費等繰入金職員給与等の一般会計からの繰入金事務費繰入金要介護及び要支援認定に係る費用のうち一般会計からの繰入金財政運用収入及び財産売却収入 (介護予防・日常生活支
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事業の背景及び手引きの基本的考え方 ○75歳以上高齢者は、慢性疾患による受療が多い、複数の疾病にかかりやすい、要介護の発生率が高い、認知症の発生率が高い等の特徴を有しており、医療と介護の両方を必要とすることが多い。 ○その
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保険担当課(室) 各市町村介護保険担当課(室) 各介護保険関係団体御中 ←厚生労働省老健局老人保健課今回の内容要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」 について計3枚(
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/448.pdf種別:pdf サイズ:243.611KB
なリハビリテーションを提供し、もって利の質の管理」を通じて、適切なリハビリテーションを提供し、もって利用者の要介護状態又は要支援状態の改善や悪化の防止に資するものであ用者の要介護状態又は要支援状態の改善や悪化
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も、新たに要支援認定もしくは基本チェックリストにて、 サービス事業に該当するかどうかの判定が必要か。 問3要介護認定等申請と同時に、基本チェックリストによりサービス事業対象者として介護予防ケアマネジメントを開始後、
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について】(削除) 統合失調症等の精神障害者の訪問看護については、医療保険の給付となるのか。 (答) 精神障害者が要介護認定を受けて、要支援又は要介護の認定が行われた場合は、介護保険から訪問看護費を給付することになる。 ただし、精
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