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キーワード “民税” に対する結果 “7875”件15ページ目
税、個人事業税の口座振替に関すること 初動調査担当 049-242-3460 県税の納税、納税相談に関すること 納税・個人県民税対策担当 049-242-1813 049-242-1834 法人県民税・事業税の課税に関すること 狩猟税に関すること 課税第一担当 049-242-1662 個人事業税の課
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について 総務担当 0493-23-8946 県税の納税について 自動車税の納税について 口座振替・公売について 納税・個人県民税対策担当 0493-23-8945 法人県民税・法人事業税の課税について 法人事業税等担当 0493-23-8906 個人事業税・不動産取得税の課税につい
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.lg.jp/soshiki/b0202/index.html 所管区域 さいたま市(岩槻区を除く) 担当別電話番号 内容 担当 電話番号 納税証明、法人県民税・事業税の申告用紙の送付、納付書の送付及び納税確認 受付担当 (委託) 048-822-5131 税金の還付について(自動車税を除く) 督促について
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て又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続き開始の申立てがなされている者。 カ 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者。 (4)埼玉県内の障害者福祉団体であるこ
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法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われている者でないこと。 (6)法人税、法人(都道府)県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者でないこと。 (7)物品の買入れ等に係る入
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法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われている者でないこと。 (6)法人税、法人(都道府)県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者でないこと。 (7)物品の買入れ等に係る入
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と本事業と類似及び規模をほぼ同じくする契約を誠実に履行した実績を有するものであること。 キ 法人税、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納していない者であること。 2 スケジ
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民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 カ 法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者でないこと。 キ 過去5年間(令和2年4月
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の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続き開始の申立てがなされている法人。 カ 法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している法人。 5 実施要項及び仕様書 実施要項(PDF:
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の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続き開始の申立てがなされている法人。 カ 法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している法人。 5 実施要項及び仕様書 実施要項(PDF:
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