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キーワード “民税” に対する結果 “7864”件109ページ目
26年度 平成27年度 調定 収入 合計 699272282 667445767 715244868 687098548 777495282 753412950 現年課税分 668101092 659647032 687238585 679550093 752776729 746378264 県民税 個人 299982386 293166263 306632837 300482602 307699645 302601866 法人 29154485 29077779 32314975 32247121 27985403 27917003 利子割 3508426 3198106 2754174 事業税 11219182 11105483 11596486 11489647 12214231 12071715 89579944 89455366 98759476 98551786 113683074 113538660 地方消費税 62769779 70007611 119839238 不動産取得税 17280248 16860522 17843109 17467525 18919809 18669178 県たばこ税 9074835 8218314 8074321 ゴ
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に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 キ法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者でないこと。 (2)仕様書の内容を十分に理
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じる場合は、これを切り捨てるものとする。 (普通徴収の特例) 第十八条保険料の額の算定の基礎に用いる市(区、町、村)民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二 * 条第一項第十三号に規定する合計
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。 Q A Q A Q A Q A 利用者負担の判定の流れ ※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担本人の合計所得金額が 220万円以上本人の合計所得金額が 160万円以上 220万
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業収入等から、給与所得控除や必要経費を控除した額で、雑収入のうち、年金収入に係るものを除いた額。 なお、市町村民税非課税の者又は被保護者の場合は、上記に該当する場合であっても一律1割負担とすることとしている。 第3施行
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されたことを踏まえ、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。 (3)軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘
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の有無を考慮しているところです。 当該扶養義務者が生活保護受給者でなくなったとしても、当該年度分の市町村民税が非課税の場合には措置に要する費用は徴収しないこととなっており、生活保護基準の見直しによって、保護が廃
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見通し:現在5,000円程度→2025年度8,200円程度 *軽減例:年金収入80万円以下5割軽減→7割軽減に拡大 *軽減対象:市町村民税非課税世帯(65歳以上の約3割) ①在宅医療・介護連携の推進 ②認知症施策の推進 ③地域ケア会議の推進 ④生活支援サービスの
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支援の対象となる保険料の減免措置は、介護保険法(平成9年法律第123号)第142条の規定に基づく減免措置及び市町村民税について同一の事由によって条例に基づく減免の措置を行っていることを要件とする。 2利用者負担免除証明
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段階対象者保険料基準額に対する割合 2018年 4月~ 2019年 4月~ 第1 段階・生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の年金収入等が80万円以下の者・境界層該当者 0.45 0.375
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/705.pdf種別:pdf サイズ:353.409KB