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キーワード “損害” に対する結果 “6777”件472ページ目
の詳細は、図3.1.2-2参照)。 また、農地への影響については、「高架橋等の設置に起因する日陰により生ずる水稲減収の損害に係る填補基準」における「てん補措置の対象地」の該当要件(表10.13.3-1中の下線部)との比較とした。 表10.13.3-1施設
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/262494/j027-hyoukasho-10_13.pdf種別:pdf サイズ:1869.275KB
反し、かつ、当該違反を是正すべき旨の乙の書面による通知を受けてから30日以内に、その違反が解消されないとき。 (損害賠償) 第14条第12条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合において、甲又は第三者に損害があるとき
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/262853/keiyakusyoann.pdf種別:pdf サイズ:194.238KB
解約金は上記契約金額の30%とし、作業済み分に加算して支払うものとします。 10)万一支払いが遅延する場合は遅延損害金として年30%の利息を算定した金額を支払うものとします。 また、 上記作業済み等の消火器においては、支払い履行
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26305/53713.pdf種別:pdf サイズ:7608.091KB
解約金は上記契約金額の30%とし、作業済み分に加算して支払うものとします。 10)万一支払いが遅延する場合は遅延損害金として年30%の利息を算定した金額を支払うものとします。 また、 上記作業済み等の消火器においては、支払い履行
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26305/53717.pdf種別:pdf サイズ:9319.325KB
す。 ただし、提案内容及び審査内容については公開しません。 (6)なお、上記に伴い、企画提案参加者又は受託予定者に損害が生じた場合であっても、 本県はその損害について一切の負担を行いません。
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規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担) 第9条業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のため
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/263327/keiyakusyor6.pdf種別:pdf サイズ:236.656KB
て、埼玉県は一切の責任を負わないものとします。 また、利用者が当サイトを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、埼玉県は一切の責任を負わないものとします。 11キャンペーンに関す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/263398/kiyaku_0114.pdf種別:pdf サイズ:118.546KB
規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担) 別添 第9条業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/263476/03_keiyakusyoan.pdf種別:pdf サイズ:160.512KB
運搬費一般参加者へ対する通信費及び送料・連絡・案内のためのハガキ、切手代・電話、ファックス等の通信費 8保険料損害の補てんを目的とする各種保険の保険料・体験イベント実施に関する保険料・その他農地管理に関する保険料 9使
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/263566/r7besshi01.pdf種別:pdf サイズ:107.662KB
づき、適正に取り扱うものとする。 (6)受託者は、本委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰する事由により埼玉県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (7)受託者は、本委託業務の履行に当たり、第三者その他に損害
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