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キーワード “損害” に対する結果 “7022”件443ページ目
4 143 1 5 H29 17 H30 162 R1 R2 0 60 R3 R4 20 (2)林野火災 年次 件数(件) 被害面積(ha) 損害額(千円) 14 6 9
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/252484/050601.xlsx種別:エクセル サイズ:13.373KB
規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担) 第10条業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のため
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/252485/607_keiyakusyo.pdf種別:pdf サイズ:698.512KB
よる請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。 別添 (損害のために必要を生じた経費の負担) 第9条業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/252490/3keiyakushoan.pdf種別:pdf サイズ:182.008KB
づき、適正に取り扱うものとする。 (4)受託者は、本委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰する事由により埼玉県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (5)受託者は、本委託業務の履行に当たり、受託者の行為が原因
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/252501/r6honjo_shiyousyo.pdf種別:pdf サイズ:128.513KB
員をいう。 以下同じ。 ) であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/252506/kouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:324.655KB
暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対し
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/252506/seiyakusho.docx種別:ワード サイズ:15.788KB
の状況を県に報告しなければならない。 (11)受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰する事由により県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (12)この仕様書に定めるもののほか、本業務の実施に関して必
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/252511/02_siyosyo5.pdf種別:pdf サイズ:183.381KB
員をいう。 以下同じ。 ) であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/252518/kouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:325.215KB
暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対し
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/252518/seiyakusho.docx種別:ワード サイズ:15.79KB
規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担) 第9条業務の処理に関して、又は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/252546/08_keiyakusyo.pdf種別:pdf サイズ:274.675KB