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キーワード “採用” に対する結果 “17912”件488ページ目
記録すること。 〇身体的拘束適正化委員会の結果は、すべての介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 〇新規採用職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を実施し、明確に記録すること。 〇すべての介護職員その他の従業者に
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こととし、施設長は委員会に参加すること。 ・身体的拘束適正化に係る研修を年2回以上開催すること。また、新規職員採用時には、必ず研修を実施すること。 ・身体拘束を行っている場合は、定期的に解除について検討すること。 ・身体拘束が必
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康状態の評価を実施したことを明確に記録すること。 業務継続計画の策定等(条例第360条の2、省令26条の2) 〇新規採用職員に対し、業務継続計画に係る研修を実施し、明確に記録すること。 〇すべての従業者に対し、業務継続計画に係る研修
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る基準において必要な員数とされています。必要な員数が確保されていない場合は、速やかに福祉用具専門相談員を採用するなどし、人員に関する基準を満たすようにしてください。 なお、「常勤換算方法」とは、「非常勤の従業者の勤務時間
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。令和6年4月1日から義務化されているので、注意してください。 第5スライド 次に「BCP、業務継続計画」です。 新規採用職員に対し、業務継続計画に係る研修を実施し明確に記録してください。 また、すべての従業者に対し、業務継続計画に
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法等を含め十分検討を行ってください。また解除への具体的取組についても明確に記録してください。 第5に、新規採用職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を実施し、明確に記録してください。 第6に、すべての介護職員その
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1つ目の「常勤」ですが、「事業所における勤務時間が、常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること」となります。 採用形態が、パートなどであっても、事業所での勤務時間の実績が、常勤職員と同等であれば、「常勤」となりますし、正規職員
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されているかどうかを確認し、利用者数に対して職員が不足するという事態が生じないようにしてください。職員の採用・退職が多いと加算・減算の算定も複雑になり、正しく算定されていない場合には不正受給となる場合があります。
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せていくため、事業者が指針に基づいて研修プログラムを作成し、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず実施することが重要です。 ※高齢者虐待防止措置として義務付けられた上記の措置が講じられていな
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し、委員会には施設長は参加すること。 2.身体的拘束適正化に係る研修を年2回以上開催すること。 また、新規職員採用時には、必ず研修を実施すること。 3.身体拘束を行っている場合は、定期的に解除について検討すること。 3 虐待防止 1.
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