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キーワード “採用” に対する結果 “17403”件325ページ目
を講じられるなど犯行を容易にするおそれがあると認められることは上記(ウ)のとおりであるから、 かかる主張は採用できない。 - 8 - ウ「告訴・告発関係、犯罪日時、被害程度、被害者及び備考の各欄」について (ア)実施機関は、当該不開示部分には、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546302.pdf種別:pdf サイズ:229.964KB
統合が想定される以上、 今後児童Aの権利利益が害されるおそれを否定することはできないから、申立人の主張は採用できない。 したがって、上記の児童A自身に関する医療情報及び児童Aに対する実施機関の保護業務に関する情報
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546306.pdf種別:pdf サイズ:206.354KB
である旨主張するが、当該不開示部分は申立人の会話内容をそのまま記録した部分ではないことから、かかる主張は採用できない。 ウ本件対象保有個人情報1のうち14ページ本文12行目には、開示請求者以外の個人に関する情報が記
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546307.pdf種別:pdf サイズ:160.137KB
ており、埼玉県行政手続条例第8条第1項の趣旨に照らしても、理由付記に不備があるとは認められず、かかる主張は採用できない。 イ申立人は、その他種々主張するが、当審査会の上記判断を左右するものではない。 (4)結論以上のことか
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546311.pdf種別:pdf サイズ:162.291KB
あれば、条例第19条を適用して開示すべきだと主張している。 しかし、申立人のこれらの主張は独自の見解であって、採用することはできない。 (2)本件処分2について本件対象保有個人情報2については、開示請求に係る保有個人情報の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546314.pdf種別:pdf サイズ:259.761KB
あれば、条例第19条を適用して開示すべきだと主張している。 しかし、申立人のこれらの主張は独自の見解であって、採用することはできない。 (2)本件処分2について本件対象保有個人情報2については、開示請求に係る保有個人情報の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546315.pdf種別:pdf サイズ:269.175KB
あれば、条例第19条を適用して開示すべきだと主張している。 しかし、申立人のこれらの主張は独自の見解であって、採用することはできない。 (2)本件処分2について本件対象保有個人情報2については、開示請求に係る保有個人情報の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546317.pdf種別:pdf サイズ:249.051KB
張する。 しかし、上記(2)ウで述べたおそれは、いかなる時期の情報であるかに関わらず認められるので、かかる主張は採用しえない。 イ申立人はその他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。 (4)結論以上のこと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/572967.pdf種別:pdf サイズ:145.038KB
玉県行政 6 手続条例第8条第1項の趣旨に照らしても理由付記に不備があるとは認められず、 かかる主張は採用できない。 イ申立人は、その他種々主張するが、当審査会の上記判断を左右するものではない。 以上のことから、「1審査会の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/573855.pdf種別:pdf サイズ:158.301KB
かし、実施機関において開示された保有個人情報の流通範囲を限定することは不可能であることから、かかる主張は採用し得ない。 イ代理人はその他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。 (4)結論以上のこ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/597430.pdf種別:pdf サイズ:188.192KB