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キーワード “指定通所リ” に対する結果 “102”件6ページ目
三十四の四号 イ生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 (1)指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語
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っても差し支えないものとします。 第3の6の2(4) ア当該部屋等において通所介護事業所の機能訓 練室等と指定通所リハビリテーション等を行うため のスペースが明確に区分されていること。 イ通所介護事業所の機能訓練室等と
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選択 してください。 (5)この自主点検表は通所リハビリテーションの運営基準等を基調に作成されています が、指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業 者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リ
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リテーション計画の作成) 第八十一条(略)第八十一条(略) 2~4(略)2~4(略) 5指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーシ(新設) ョン事業者(第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。 )の指定
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ービスに該当する法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。 )の介護従業者 21.指定通所リハビリテーション(指定居宅サービスに該当する法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。 )
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/420-1.pdf種別:pdf サイズ:770.396KB
問リハビリテーション事業所をいう。 以下同じの理学療法士、作業療法士又は言ョン事業所をいう。 以下同じ又は指定通所リハビリテーション語聴覚士(以下この号において「理学療法士等」というが、指事業所(指定居宅サービス基準第111
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護費のイからホまでの注1からびトについては、適用しない。 注17まで並びにヘ及びトについては、適用しない。 7指定通所リハビリテーション7指定通所リハビリテーション利用者に対して、指定通所リハビリテーション(指定居宅サ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/434_1.pdf種別:pdf サイズ:961.224KB
者」という。 )のうち、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。 以下同じ。 )、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。 以下同じ。 )、
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リテーション計画をいう。 以下同じ。 )の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 ⑵指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事
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一日施行】 (傍線の部分は改正部分) 改正後現行一適正な手続きの確保一適正な手続きの確保指定通所介護事業者、指定通所リハビリテーション事業者、指指定通所介護事業者、指定通所リハビリテーション事業者、指定短期入所生活介護
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