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キーワード “感染症 報告” に対する結果 “11948”件273ページ目
膜の炎症30 (7.4) 3 (0.7) 0 14 (6.9) 1 (0.5) 0 末梢性浮腫27 (6.7) 0 0 12 (5.9) 0 0 発熱24 (5.9) 1 (0.2) 0 4 (2.0) 0 0 感染症および寄生虫症結膜炎20 (4.9) 1 (0.2) 0 10 (5.0) 0 0 臨床検査 ALT増加38 (9.4) 2 (0.5) 0 16 (7.9) 3 (1.5) 0 AST増加28 (6.9) 0
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/psannkou1.pdf種別:pdf サイズ:1154.108KB
の試薬 2 ・医薬品製造例:培地への血漿しょうの使用、安定化剤としてのアルブミンの使用・疫学調査・研究例:過去の感染症の流行状況調査 Q5.どういった血液が本指針の対象になりますか? A5. 本指針の対象となる献血血液等は、採血事業者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/qa.pdf種別:pdf サイズ:256.638KB
してください(枠の中に病床数を必ず整数で記入してください) 一般病床数(必須入力)床療養病床数床精神病床数床感染症病床数床その他病床数床 *2020年4月1日現在の病床数を回答してください。 1-2.貴施設の種類として当てはまる
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/sankou_study.pdf種別:pdf サイズ:1048.202KB
禁忌、慎重投与、臨床上問題となる副作用の参考事例 <ドセタキセルが禁忌となる患者> 重篤な骨髄抑制のある患者感染症を合併している患者発熱を有し感染症の疑われる患者使用薬剤に過敏症の既往歴のある患者妊婦又は妊娠して
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/sannkou1.pdf種別:pdf サイズ:464.794KB
禁忌、慎重投与、臨床上問題となる副作用の参考事例 <ドセタキセルが禁忌となる患者> 重篤な骨髄抑制のある患者感染症を合併している患者発熱を有し感染症の疑われる患者使用薬剤に過敏症の既往歴のある患者妊婦又は妊娠して
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/sannkou1nibo.pdf種別:pdf サイズ:1068.895KB
膜の炎症30 (7.4) 3 (0.7) 0 14 (6.9) 1 (0.5) 0 末梢性浮腫27 (6.7) 0 0 12 (5.9) 0 0 発熱24 (5.9) 1 (0.2) 0 4 (2.0) 0 0 感染症および寄生虫症結膜炎20 (4.9) 1 (0.2) 0 10 (5.0) 0 0 臨床検査 ALT増加38 (9.4) 2 (0.5) 0 16 (7.9) 3 (1.5) 0 AST増加28 (6.9) 0
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/sannkou1pem.pdf種別:pdf サイズ:612.528KB
部位の状態疲労2 (11.8) 0 0 注射部位反応1 (5.9) 0 0 倦怠感2 (11.8) 0 0 発熱7 (41.2) 0 0 硬結1 (5.9) 0 0 感染症および寄生虫症中耳炎1 (5.9) 0 0 肺炎1 (5.9) 0 0 傷害、中毒および処置合併症注入に伴う反応1 (5.9) 0 0 臨床検査肝機
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/sannkou5.pdf種別:pdf サイズ:279.086KB
基本的考え方平成 16 年7月の「輸血医療の安全性確保のための総合対策」において検討課題となっていた「輸血前後の感染症マーカー検査の在り方」について、平成 16 年9月 17 日付け「輸血療法の実施に関する指針」の一部改訂に係る通知
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/tables.pdf種別:pdf サイズ:123.917KB
事分科会血液事業部会令和3年度第3回安全技術調査会における審議の結果を踏まえ、採血時に核酸増幅検査等の感染症検査結果が陽性となった場合の血液製剤等の供給停止及び回収に係る規定、遡及調査を行う期間に係る規定、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/utsushi_091503.pdf種別:pdf サイズ:260.292KB
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145 号)第68条の10第2項に基づき、医薬品による副作用及び感染症によると疑われる症例について、医薬関係者が保健衛生上の危害発生の防止等のために必要があると認めた場
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/yakuseihatu0325-bessi1-1.pdf種別:pdf サイズ:50.627KB