トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “希少” に対する結果 “1839”件84ページ目
害が認められている。 さらに奥秩父主稜線付近では、 高山植物の食害や天然林の大径木の剥皮害も広がっており、希少植物の保護、森林生態系への影響も危惧されている。 ニホンジカによる生態系や農林業に及ぼす影響を軽減し、人とニ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211481/1siryo1-5.pdf種別:pdf サイズ:1665.143KB
する。 イ保護対象動植物は、原則として、平成5年に県が実施した「見沼地域野生生物現況調査」により確認されている希少動植物とする。 ウ土地利用の規模が1ヘクタ-ル未満である場合であっても、保護対象動植物の生息・生育を阻害しな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211616/24minumatanboyoukour5102.pdf種別:pdf サイズ:424.091KB
然ふれあい施設などを利用し、県民が生物多様性や自然環境保全の重要さについて学ぶ機会を創出します。 さらに、希少野生動植物種の調査や保護増殖活動に取り組むとともに、生態系や生活環境、農林業に与える影響を低減するため、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211727/04-00_all.pdf種別:pdf サイズ:40156.8KB
然ふれあい施設などを利用し、県民が生物多様性や自然環境保全の重要さについて学ぶ機会を創出します。 さらに、希少野生動植物種の調査や保護増殖活動に取り組むとともに、生態系や生活環境、農林業に与える影響を低減するため、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211727/04-02_zentaikeikaku.pdf種別:pdf サイズ:19860.09KB
浄化槽整備区域であって当該市町村長が知事に通知した区域 (3)環境保全特別転換地区指定事業において、埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例(平成12年埼玉県条例第11号)第2条第2項により規定された県内希少野生動
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211746/seibijigyouhojyo.pdf種別:pdf サイズ:247.562KB
」を締結するものとする。 (2)協定期間は原則5年間とする。 第5生態系の維持市民団体等は、保全・管理活動において希少植物の保全に努めるものとする。 第6発生したゴミ等の処分保全・管理活動により発生した下草、枝、枯損木等は、原則
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211835/heichirin.pdf種別:pdf サイズ:198.623KB
いること。 ただし、「県立自然公園」として指定されている区域については、特別地域と、普通地域においてすぐれた景観・希少動植物を保護するために特に保全が必要な地域とする。 (2)相続の開始などにより、木竹の伐採、土地の形質の変更等
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211835/mijikanamidori.pdf種別:pdf サイズ:121.326KB
埼玉県希少野生動植物種検討委員会設置要綱 (目的) 第1条埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例に規定する指定希少野生動植物種、希少野生動植物保護区等、条例に関する必要な事項を検討することを目的として、埼玉県希
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211835/r040210rare.pdf種別:pdf サイズ:91.713KB
、次に掲げる事項について検討し、助言、協力を行う。 (1)埼玉県レッドデータブック植物編改訂調査に関すること (2)希少野生植物の選定、評価に関すること (3)埼玉県レッドデータブック植物編改訂版(第4版)の掲載内容に関すること (4)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211835/r040210reddata.pdf種別:pdf サイズ:108.812KB
キ林の植生調査及び植物の分布調査を自然保護グループと継続的に実施している。 また、ピクニックの森において希少植物保護の看板設置やフクロウの巣箱設置エリアを立入禁止とした。 ・テニスコートの早朝貸出しを行い、幅広い利
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211857/r3shiryou.pdf種別:pdf サイズ:4033.091KB