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キーワード “専門相談” に対する結果 “1061”件19ページ目
ホームページでも掲載しています。 <http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml> 2平成30年10月以降の留意事項について (1)福祉用具専門相談員による全国平均貸与価格の説明について平成30年10月以降、福祉用具専門相談員においては、貸与しようとする
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/663.pdf種別:pdf サイズ:121.407KB
設の従業者との兼務(兼務の場合記入) 名称兼務する職種及び勤務時間等添付書類別添のとおり従業者の職種・員数専門相談員専従兼務常勤(人) 非常勤(人) 常勤換算後の人数(人) (別添) 付表11福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業所の指
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/680.pdf種別:pdf サイズ:3330.733KB
な支援を行うための体制を構築します。 〔地域包括ケア課〕 ○若年性認知症支援コーディネーター及び若年性認知症専門相談の窓口の設置により、若年性認知症の方とその家族に対する居場所づくりを行います。 〔地域包括ケア課〕 ○地域包括
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126937/05keikaku.pdf種別:pdf サイズ:6245.145KB
さい。 現況(選択式) 再発行年月日は、「19851224」のように西暦で、半角数字、8桁で入力してください。 様式14埼玉県福祉用具専門相談員指定講習修了者名簿 講習事業者名: No. 修了年月日 (西暦)必須 講習事業者名必須 修了証書番号必須 氏 (漢字)必須 名 (フ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12694/537463.xls種別:エクセル サイズ:34KB
項において同じ。 )を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第4項において「福祉用具専門相談員」という。 )から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。 一保健師二
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介護保険法施行規則 (平成11年厚生省令第36号) (福祉用具専門相談員) 第22条の31令第4条第1項第9号の厚生労働省令で定める要件は、第22条の23第 1項に規定する介護職員基礎研修課程、1級課程及び2級課程を修了したこととす
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12694/537467.pdf種別:pdf サイズ:179.743KB
埼玉県福祉用具専門相談員指定講習指定要綱等のポイント ○本人確認の徹底、修了名簿等の統一平成24年に発生したオウム真理教に関わる指名手配犯が偽名で介護員養成研修を受講し、不当に研修修了証明書を入手していたことか
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12694/537833.pdf種別:pdf サイズ:83.671KB
高介第1993号平成25年1月7日研修実施機関各位埼玉県高齢介護課長沢辺範男 (公印省略) 埼玉県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定要綱の改正及び要領の制定について(通知) 埼玉県福祉用具専門相談員指定講習については、日ご
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12694/537834.pdf種別:pdf サイズ:87.051KB
名 代表者職・氏名 1申請者が下記のいずれにも該当しないことを 誓約します・誓約しません ■埼玉県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定要綱第2条第2項抄 六事業者又は事業者の代表者が、介護保険法(平成9年法律第123号)又は政
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12694/besshi06.doc種別:ワード サイズ:40.5KB
) 修了証明書 氏名 生年月日 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第1項第9号に掲げる 福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了したことを証明する。 修了年月日 講習事業者名 代表者職・氏名印
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12694/besshi10-1.doc種別:ワード サイズ:29KB