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発表日:2023年11月30日11時

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県政ニュース

「埼玉県消費生活相談員人材バンク」を設置しました。~登録者を募集します~

部局名:県民生活部
課所名:消費生活支援センター
担当名:相談担当
担当者名:妹尾・春日

直通電話番号:048-261-0978
Email:m4308774@pref.saitama.lg.jp

県内市町村及び県の消費生活センターには、消費者からの苦情や問い合わせが年間5万件余り寄せられています。埼玉県消費生活支援センターでは、複雑・多様化する消費者相談に対応する消費生活相談員の担い手不足の解消を目的に「埼玉県消費生活相談員人材バンク」を設置しました。

1 消費生活相談員人材バンクとは

人材バンクは、消費生活相談に関する資格を持ち、消費生活相談員として、県内市町村及び県の消費生活センター(消費生活相談窓口)での勤務を希望する方の情報(勤務希望地、勤務条件等)を登録し、相談員の採用を希望する市町村に登録情報を提供することで、両者を取り持つお手伝いをいたします。

2 登録対象者

消費生活相談に関する以下いずれかの資格をお持ちの方(現在、消費生活相談員として働いている方や、現時点での採用を希望しないが将来的には相談員として働くことを考えている方の登録も可能です。)

  • 消費者安全法に定める「消費生活相談員」の資格
  • 独立行政法人国民生活センターが付与する「消費生活専門相談員」の資格
  • 一般財団法人日本産業協会が付与する「消費生活アドバイザー」の資格
  • 一般財団法人日本消費者協会が付与する「消費生活コンサルタント」の資格

3 人材バンクに登録すると

 消費生活相談員を募集する県内の消費生活センターから直接お声がけをいたします。また、県内相談窓口に就業が決まり、希望される方には、実務体験研修を実施します。さらに、新任相談員研修への参加や消費生活相談に必要な法令の解釈、相談事例の分析等について弁護士から毎月、お話しをお聞きしたり、県のベテラン相談員が個別に相談ノウハウをお伝えするなど、様々なフォローアップ研修の場を提供いたします。

4 登録方法

登録を希望する方は、申請書に必要事項を記入し、電子メールまたは郵送で送付してください。申請書等の詳細は、埼玉県消費生活支援センターのホームページ内「埼玉県消費生活相談員人材バンク」を御覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/soudaninjinzaibank.html(別ウィンドウで開きます)

5 応募・問い合わせ先

〒333-0844
川口市上青木3-12-18 SKIPシティA1街区2階
埼玉県消費生活支援センター(相談担当)

電話:048-261-0978
E-mail:m4308774@pref.saitama.lg.jp

報道発表資料(ダウンロードファイル)

「埼玉県消費生活相談員人材バンク」を設置しました。~登録者を募集します~(PDF:171KB)

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