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キーワード “同意” に対する結果 “9864”件595ページ目
協力医療機関の医師の意見を聴き、緊急やむを得ない場合を除いて、一定の観察期間を設け、入居者及び身元引受人の同意を得る追加的費用の有無2なし前払金償却の調整の有無2なし従前の居室との仕様の変更面積の増減1あり
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/249530/y495r5j.pdf種別:pdf サイズ:896.425KB
協力医療機関の医師の意見を聴き、緊急やむを得ない場合を除いて、一定の観察期間を設け、入居者及び身元引受人の同意を得る 11 (入居に関する要件) 入居定員85人その他短期解約特例の定めに従い対応します。 入居者からの解約予告
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/249530/y496r5j.pdf種別:pdf サイズ:900.834KB
と施設が認めた時は、医師に所見を求め、これをもとに一定の観察期間を設け、かつ入居者及び入居者の身元引受人の同意を得た場合。 ②入居者が希望し、施設管理運営上又は入居者に介護サービスを提供する上で支障がないと施設が認
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/249530/y497r5j.pdf種別:pdf サイズ:891.939KB
を設ける。 ④住み替え後の居室の概要、費用負担の増減等について入居者及び身元引受人等に説明を行う。 ⑤入居者の同意を得る。 ただし入居者が自ら判断できない状況にある場合にあたっては身元引受人等の同意を得る。 追加的費用の有
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/249530/y498r5j.pdf種別:pdf サイズ:879.473KB
」に基づくオンライン貸与図書機能に基づく貸与を行うことができる。 2 11142監督員は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができるものとする。 2 11161なお、設計照査等により施工内容が確定されていない工種に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/249603/00-03_sinkyutaisyou_20260401_teisei.pdf種別:pdf サイズ:576.645KB
ことをいう。 12.承諾承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。 13.協議協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/249603/02-01-01.pdf種別:pdf サイズ:896.549KB
ことをいう。 12.承諾承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。 13.協議協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/249603/02-01-2.pdf種別:pdf サイズ:1410.417KB
ことをいう。 12.承諾承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。 13.協議協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/249603/02-01_common_r080401.pdf種別:pdf サイズ:904.719KB
提案書の受領後1 4日以内に「契約後VE提案採否通知書」により通知するものとする。 ただし、 発注者は、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができる。 (VE提案が適正と認められた場合の設計変更等) 第7条VE提案が適正と認
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/249603/02-13.pdf種別:pdf サイズ:184.906KB
とが重要である。 ③「承諾」で施工した場合ここでの承諾とは受注者が自らの都合による施工方法等について監督員に同意を得るものである。 設計図書と工事現場の不一致・条件明示の無い事項等の場合は契約約款第18条による確認をす
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/249603/03-01.pdf種別:pdf サイズ:804.983KB