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キーワード “合計” に対する結果 “39780”件448ページ目
においては夜勤職員配置加算(Ⅲ)、(Ⅳ)ではなく(Ⅰ)、(Ⅱ)を算定することが望ましい。 問5夜勤職員配置加算(Ⅰ)、(Ⅱ)については、勤務時間の合計数に基づいて算定するが、夜勤職員配置加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の場合も同様に考えてよいか。 (答) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)、(Ⅳ)については、延夜勤
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所の人員・設備の基準を担保する観点から、 ①同時一体的に利用する通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の合計数に対し、通所介護事業所の人員基準を満たすように職員が配置されており、かつ、 ②通所介護の利用者と保険外サー
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出張所に勤務する職員も含めて記載してください。 ○設備に関する基準の確認に必要な事項食堂及び機能訓練室の合計面積㎡ 単位ごとのサービス提供時間(送迎時間を除く)(①:~:②:~:③:~:) 人(単位ごとの定員①人②人③人) 営業時間利用定員 (通所介護事業を事
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め、(1)のア~エなどの区分ごとにその金額を記載すること。 なお、可能な限り利用者の利便に資するよう、医療費控除の合計対象額を記載するよう努めること。 別紙様式1(新規) 別紙様式2(新規) 老振第73号平成12年11月16日改正:平成17年老
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人数世帯や都市部の単身高齢世帯等への減額影響が大きくならないよう、個々の世帯での生活扶助費、母子加算等の合計の減額幅を、現行基準から▲5%以内にとどめる。 ※見直しは段階的に実施(平成30年10月、平成31年10月、平成32年10月の
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一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ・2割負担とする所得水準は、65歳以上高齢者の上位20%に該当する合計所得金額160万円以上(単身で年金収入のみの場合、 280万円以上)。 ただし、月額上限があるため、見直し対象の全員の負
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度介護報酬改定において、生活援助中心型サービスの利用回数(所要時間20 分以上45分未満、45分以上のサービスの合計回数)が合計90回以上の被保険者のいる保険者に対し、具体的な利用状況とサービスの必要性の検証の有無につい
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を利用します。 ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割~3割※です。 ※65歳以上の第1号被保険者については、合計所得金額160万円以上の所得を有する方は原則2割負担、220 万円以上の所得を有する方は原則3割負担となります。 (第
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者数人 5%以上10%未満3 5%未満0 ↓ 上記評価項目(A~J)について、項目に応じた「在宅復帰・在宅療養支援等指標」の合計値を記入合計 1-44 6介護老人保健施設の基本サービス費に係る届出内容 ①②③①②③④⑤ 7在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出
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いて設定されている帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域の3つの区域をいう。 (注2)被保険者個人の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26 号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※)の
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