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キーワード “合理” に対する結果 “6108”件68ページ目
ことから、個人情報保護条例第17条第5号に該当するものと認められる。 上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断 (1)本件対象保有個人情報について本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin104.pdf種別:pdf サイズ:202.916KB
警部補以下の職員の印影についても氏名と同様に解されるものである。 上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断 (1)本件対象保有個人情報について本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin105.pdf種別:pdf サイズ:200.518KB
たがって、開示請求のあった保有個人情報については、作成されておらず、存在しないとの実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないから、原処分は妥当なものである。 5審査会の判断 - 3 - (1)本件対象保有個人情報について本件
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及ぼすおそれがある以上、当然ながら条例第17条第 7号にも該当する。 上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、原処分は妥当なものである。 5審査会の判断 (1)本件対象保有個人情報について本件対
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin88hp.pdf種別:pdf サイズ:231.815KB
及ぼすおそれがある以上、当然ながら条例第17条第7号にも該当する。 (3)上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められない。 また、条例第19条による裁量的開示を実施するか否かについては実施機関の裁量に委ねられ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin89hp.pdf種別:pdf サイズ:303.263KB
施機関は条例第21条第2 項に基づき不開示決定を行ったものである。 上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断 (1)本件対象保有個人情報について本件
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin90hp.pdf種別:pdf サイズ:199.381KB
(開示、訂正及び利用停止)の規定が適用されず、開示請求の対象とならない。 上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断 (1)本件対象保有個人情報について
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin96.pdf種別:pdf サイズ:200.235KB
がえる。 これら記録写真のほかには動画撮影や録音はされなかったとする諮問庁の主張には、特段に不自然又は不合理な点は認められない。 さらに、デジタルカメラの写真データについては、条例第5条第2項が、「利用目的 (中略)の達成に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/433601.pdf種別:pdf サイズ:157.893KB
、当審査会が諮問庁及び請求人から意 - 4 - 見聴取をした限りにおいては、その撮影行為自体に特段の不自然又は不合理な点は認められなかった。 (3)刑事訴訟法第47条ただし書について刑事訴訟法第47条は、「訴訟に関する書類は、公判の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/434473.pdf種別:pdf サイズ:143.393KB
熊谷市に求めておらず、送付文等その他のやりとりの記録は存在しないという実施機関の主張には特段の不自然・不合理な点は認められない。 (3)結論以上のことから、「1審査会の結論」のとおり判断する。 8 (答申に関与した委員の氏名) 海
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/434509.pdf種別:pdf サイズ:206.055KB