トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “合理” に対する結果 “5679”件66ページ目
当たるもの以外については作成、保存されておらず、もとより存在しないとする実施機関の説明に、特に不自然又は不合理な点は認められない。 - 9/9 - したがって、本件対象保有個人情報2について、これを保有していないため開示をしな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546314.pdf種別:pdf サイズ:259.761KB
当たるもの以外については作成、保存されておらず、もとより存在しないとする実施機関の説明に、特に不自然又は不合理な点は認められない。 したがって、本件対象保有個人情報2について、これを保有していないため開示をしないと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546315.pdf種別:pdf サイズ:269.175KB
当たるもの以外については作成、保存されておらず、もとより存在しないとする実施機関の説明に、特に不自然又は不合理な点は認められない。 したがって、本件対象保有個人情報2について、これを保有していないため開示をしないと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546317.pdf種別:pdf サイズ:249.051KB
対し不存在による開示をしない旨の決定を行い、その決定については埼玉県個人情報保護審査会において、不自然、不合理な点はない旨の答申 (答申第34号)を受け、妥当性が認められたものである。 また、申立人は、関係職員自身の何らかの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/573855.pdf種別:pdf サイズ:158.301KB
、存在しないため不開示としており、その判断は妥当である。 (4)前記(1)ないし(3)のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分1及び2は妥当なものである。 5審査会の判断審査請求人及び諮問庁の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/573857.pdf種別:pdf サイズ:165.448KB
れがある情報であり、条例第17条第7号に該当するものと認められる。 (3)上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断審査請求人及び諮問庁の主張と本件
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/597213.pdf種別:pdf サイズ:262.251KB
に基づき、条例第4章の規定が適用されず、開示請求の対象とならない。 (4)上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断審査請求人及び諮問庁の主張と本件
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/601034.pdf種別:pdf サイズ:204.083KB
から、条例第17条第 7号の不開示情報に該当するものと認められる。 (3)上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本 - 4 - 件処分は妥当なものである。 5審査会の判断 (1)本件対象保有個人情報について本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/618804.pdf種別:pdf サイズ:258.433KB
ことはないことから、訂正する必要性を認めなかったものである。 3 (4)上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断 (1)本件訂正請求の対象について本件訂
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/629676.pdf種別:pdf サイズ:182.309KB
ことはないことから、訂正する必要性を認めなかったものである。 3 (4)上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断 (1)本件訂正請求の対象について本件訂
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/629678.pdf種別:pdf サイズ:180.594KB