トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “合理” に対する結果 “5679”件64ページ目
することはないことから、訂正する必要性を認めなかったものである。 (4)上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 3 5審査会の判断 (1)本件訂正請求の対象について本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/629696.pdf種別:pdf サイズ:180.076KB
施機関は保有個人情報の訂正をしない旨の決定を行ったものである。 (4)上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断 3 (1)本件訂正請求について本件訂正
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/629697.pdf種別:pdf サイズ:163.657KB
に係る保有個人情報は、保存期間の経過による廃棄済又は作成されていないものであり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断 (1)本件処分について実施機関は、本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-toshin109.pdf種別:pdf サイズ:215.188KB
ては、受験者が面接試験における質問例等を全く知り得ることがない状況を前提としており、上述の現状においては合理性を欠くものと言わざるを得ない。 しかしながら、上記アのとおり不開示部分が条例第17条第7号の不開示情報
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-toshin114.pdf種別:pdf サイズ:209.262KB
切な取扱いである。 したがって、本件対象保有個人情報を答申後速やかに廃棄したとの実施機関の説明に不自然、不合理な点は認められず、処分は適法かつ妥当なものであると認められる。 (3)申立人のその他の主張について申立人はそ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin-no121.pdf種別:pdf サイズ:197.17KB
求日現在で残っていた本件対象保有個人情報について全部開示決定を行ったとする実施機関の説明に不自然、 不合理な点は認められず、実施機関の主張は信用できる。 以上のことから、実施機関が本件開示請求につき本件対象保有個
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin-no127.pdf種別:pdf サイズ:208.486KB
ことから、個人情報保護条例第17条第5号に該当するものと認められる。 上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断 (1)本件対象保有個人情報について本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin104.pdf種別:pdf サイズ:202.916KB
警部補以下の職員の印影についても氏名と同様に解されるものである。 上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断 (1)本件対象保有個人情報について本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin105.pdf種別:pdf サイズ:200.518KB
たがって、開示請求のあった保有個人情報については、作成されておらず、存在しないとの実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないから、原処分は妥当なものである。 5審査会の判断 - 3 - (1)本件対象保有個人情報について本件
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin87hp.pdf種別:pdf サイズ:185.173KB
及ぼすおそれがある以上、当然ながら条例第17条第 7号にも該当する。 上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、原処分は妥当なものである。 5審査会の判断 (1)本件対象保有個人情報について本件対
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin88hp.pdf種別:pdf サイズ:231.815KB