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キーワード “合理” に対する結果 “5679”件61ページ目
、当審査会が諮問庁及び請求人から意 - 4 - 見聴取をした限りにおいては、その撮影行為自体に特段の不自然又は不合理な点は認められなかった。 (3)刑事訴訟法第47条ただし書について刑事訴訟法第47条は、「訴訟に関する書類は、公判の
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熊谷市に求めておらず、送付文等その他のやりとりの記録は存在しないという実施機関の主張には特段の不自然・不合理な点は認められない。 (3)結論以上のことから、「1審査会の結論」のとおり判断する。 8 (答申に関与した委員の氏名) 海
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おり、全ての面接について記録化するものではないとのことであり、上記の例についても実施機関の説明に特段の不合理な点は認められない。 ④申立人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。 (2)
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ておらず、本件レファレンス依頼メモを見てはいるが受け取ってはいないという実施機関の説明には特に不自然・不合理な点は認められない。 また、担当職員が他の職員に再検索を引継ぐために作成したメモについては、伝言のための
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ての専門的・技術的判断を要するものであり、実施機関たる警察本部長の第一次判断が尊重されるところ、その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものであれば、「相当な理由」が認められると解される。 (ウ)当審査会におい
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当するため、埼玉県行政手続条例第8条により処分の理由を示さなければならないが、これは、実施機関の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を開示請求者に知らせることにより、開示請求者の不服
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当たるもの以外については作成、保存されておらず、もとより存在しないとする実施機関の説明に、特に不自然又は不合理な点は認められない。 - 9/9 - したがって、本件対象保有個人情報2について、これを保有していないため開示をしな
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当たるもの以外については作成、保存されておらず、もとより存在しないとする実施機関の説明に、特に不自然又は不合理な点は認められない。 したがって、本件対象保有個人情報2について、これを保有していないため開示をしないと
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当たるもの以外については作成、保存されておらず、もとより存在しないとする実施機関の説明に、特に不自然又は不合理な点は認められない。 したがって、本件対象保有個人情報2について、これを保有していないため開示をしないと
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対し不存在による開示をしない旨の決定を行い、その決定については埼玉県個人情報保護審査会において、不自然、不合理な点はない旨の答申 (答申第34号)を受け、妥当性が認められたものである。 また、申立人は、関係職員自身の何らかの
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