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キーワード “合理” に対する結果 “5730”件440ページ目
からは予測できないかしがあり、当該かしに起因して本件工事に追加的な費用又は損害が生じたときは、甲及び乙は、合理的な範囲で、当該追加的な費用又は損害を負担するものとし、必要に応じ財産交換の期限を変更するものとする。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308165.pdf種別:pdf サイズ:70.05KB
において、騒音、悪臭、光害、電波障害、粉塵の発生、交通渋滞その他工事により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。 ・事業者は、近隣への対応について、事前及び事後にその内容及び結果を県・市に報
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308166.pdf種別:pdf サイズ:280.097KB
基本的な考え方按分方法に対する県・市の基本的な考え方は以下のとおりであるが、施設計画等の提案内容に即した合理的な按分方法の提案を妨げるものではない。 1ふれあい拠点施設の所有区分県・市は、拠点施設のうち自らの事業
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308169.pdf種別:pdf サイズ:52.08KB
待できる内容であることを確認し、事業者に対して通知する。 改善・復旧できる内容と認められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合には、事業者に対して、「改善・復旧計画書」の変更、再提出を求める。 5 (ウ)改善・復旧計画の実施及
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308173.pdf種別:pdf サイズ:41.396KB
し、業務に伴い発生するリスクについては、原則として事業者が負うものとする。 ただし、県又は市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、県又は市が責任を負うものとする。 (2)予想されるリスクと責任分担県、市及び事業
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308180.pdf種別:pdf サイズ:98.481KB
No.2の回答を参照してください。 32 資料2施設運営計画の概要 3第3 1 施設全体に係る運営費用について、「合理的な範囲において業務にかかる費用のうち相当分を負担することがある。 」とは県・市は基本的には負担しない方針なので
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308181.pdf種別:pdf サイズ:67.519KB
し、業務に伴い発生するリスクについては、原則として事業者が負うものとする。 ただし、県又は市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、県又は市が責任を負うものとする。 (2)予想されるリスクと責任分担県、市及び事業
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308182.pdf種別:pdf サイズ:271.354KB
構成その他によっても異なるため事業者の提案とする。 ・県・市は、広報業務等において必要に応じて協力をするほか、合理的な範囲において業務に係る費用のうち相当分を負担することがある。 2駐車場及び駐輪場 (1)基本的な運営方針・
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308184.pdf種別:pdf サイズ:36.979KB
において、騒音、悪臭、光害、電波障害、粉塵の発生、交通渋滞その他工事により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。 ・事業者は、近隣への対応について、事前及び事後にその内容及び結果を県・市に報
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308186.pdf種別:pdf サイズ:423.633KB
務等の施設全体にかかる運営費用や事業者の運営費(人件費、一般管理費、事務費等)、事業者の適正利潤に関しては、県が合理的と認める範囲において、適切な按分によって算出し、運営費に含めることができる。 エ駐車場清算駐車場の清算
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/308212.pdf種別:pdf サイズ:62.473KB