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キーワード “合理” に対する結果 “6185”件437ページ目
構成その他によっても異なるため事業者の提案とする。 ・県・市は、広報業務等において必要に応じて協力をするほか、合理的な範囲において業務に係る費用のうち相当分を負担することがある。 2駐車場及び駐輪場 (1)基本的な運営方針・
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において、騒音、悪臭、光害、電波障害、粉塵の発生、交通渋滞その他工事により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。 ・事業者は、近隣への対応について、事前及び事後にその内容及び結果を県・市に報
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務等の施設全体にかかる運営費用や事業者の運営費(人件費、一般管理費、事務費等)、事業者の適正利潤に関しては、県が合理的と認める範囲において、適切な按分によって算出し、運営費に含めることができる。 エ駐車場清算駐車場の清算
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関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。 (甲による業務の改善勧告) 第23条前2条による確
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/406928.pdf種別:pdf サイズ:222.192KB
至るまでの物品等のライフサイクル全体について環境負荷の低減に配慮すること。 創意工夫やノウハウを活用し、合理的かつ効率的な業務実施に努めること。 (3)機器台帳、保全台帳及び施設の現状図の管理指定管理者は、指定期間中に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/406929.pdf種別:pdf サイズ:414.727KB
)を参照)。 イ施設運営費対象は県施設分のみである。 ①多目的ホール、②創業支援施設、⑤駐車場、⑥屋外広場ほか外構について合理的な方法で振り分けること。 ウ損害保険料、租税公課費、その他合理的な方法で振り分けること。 (5)区分経理の範囲指
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関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。 (甲による業務の改善勧告) 第32条前3条による確
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/besshi1kihonnkyoutei.pdf種別:pdf サイズ:359.234KB
・具体的な開館日及び貸出時間については、指定管理者の提案を受け、県が決定する。 なお、保守点検、計画修繕工事等の合理的な理由がある場合は、事前に県の承認を得た上で、施設の一部の利用を制限し、又は施設全部を休館することが
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関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。 (甲による業務の改善勧告) 第32条前3条による確
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/kihonnkyoutei27.pdf種別:pdf サイズ:353.506KB
至るまでの物品等のライフサイクル全体について環境負荷の低減に配慮すること。 創意工夫やノウハウを活用し、合理的かつ効率的な業務実施に努めること。 (3)機器台帳、保全台帳及び施設の現状図の管理指定管理者は、指定期間中に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26852/youkyusuizyun27.pdf種別:pdf サイズ:652.52KB