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キーワード “合理” に対する結果 “5791”件335ページ目
る法律(昭和45年法律第20号) ・興行場法(昭和23年法律第137号) ・警備業法(昭和47年法律第117号) ・エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号) ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号) ・地球温
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233870/04_youkyuusuijyunn.pdf種別:pdf サイズ:2201.37KB
、総括責任者、 業務責任者又は業務担当者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等変更を求める合理的な理由がある場合には、30日以上の猶予期間を設けて、統括責任者、総括責任者、業務責任者又は業務担当者を変
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233870/25__keiyakusyo.pdf種別:pdf サイズ:1213.965KB
時期であったことに鑑みれば、検討過程において文書を作成していないという実施機関の説明は必ずしも不自然、不合理なものではない。 その他に当該取扱いに関する文書が作成されたと認めるに足りる事情も伺えない。 (3)結論以上
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/234028/jouhou_toushin_270.pdf種別:pdf サイズ:149.204KB
成を義務付けられていない。 そのため、審査請求人が求める公文書は存在しないという実施機関の説明に不自然、不合理な点はない。 したがって、文書不存在を理由に行われた本件処分は妥当である。 (3)第10条第1号該当性について条例
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/234028/toshin283.pdf種別:pdf サイズ:234.931KB
したところ、事件被害者等に対する通知は公表を予定している趣旨とは認められないことから、実施機関の主張には合理的な理由があると認められる。 したがって、条例第10条第1号ただし書イに該当せず、また、同号ただし書ロ及びハ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/234028/toushin267.pdf種別:pdf サイズ:156.974KB
握し、適切な企業を選定する業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められることから、 実施機関の主張には、合理的な理由があると認められる。 よって、当該情報を開示することにより、産業団地整備事業の適正な遂行に支障が生
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/234028/toushin268.pdf種別:pdf サイズ:301.638KB
書式は上記のとおりであり、本件開示請求に係る公文書は不存在であるという実施機関の説明は、必ずしも不自然、不合理なものではない。 その他、本件開示請求に係る公文書が存在していると認めるに足りる事情も伺えない。 よって、本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/234028/toushin278.pdf種別:pdf サイズ:150.146KB
は適切ではない。 もっとも、実施機関は本件開示請求に係る公文書を保有していないと説明しており、その説明に不合理な点は認められない。 そのため、実施機関は、本件開示請求に対して、本件開示請求に係る公文書が不存在であること
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/234028/toushin282.pdf種別:pdf サイズ:139.188KB
いては? 以下のワクチン接種は、引き続き実施しています使用ワクチン未定 埼玉県知事記者会見性の多様性への合理的な配慮に係るトイレ設置の考え方令和5年5月2日⑫ 埼玉県は、女性トイレを廃止・減少させ、民間を含めたあらゆる
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/234063/230502.pdf種別:pdf サイズ:1682.718KB
いては? 以下のワクチン接種は、引き続き実施しています使用ワクチン未定 埼玉県知事記者会見性の多様性への合理的な配慮に係るトイレ設置の考え方令和5年5月2日⑫ 埼玉県は、女性トイレを廃止・減少させ、民間を含めたあらゆる
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/234082/panel_050502.pdf種別:pdf サイズ:1711.686KB