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キーワード “合理” に対する結果 “5814”件241ページ目
くは二以上の子法人によって当該法人の評議員に選任されたことがある者 ○「特別の利益」とは、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇をいう。例えば、法人の関係者からの不当に高い価格での物品等の購入
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19934/r7_01.xlsx種別:エクセル サイズ:528.808KB
労働者の待遇と通常の労働者の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはなりません。 ○短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19934/r7_02.xlsx種別:エクセル サイズ:117.524KB
意思決定の支援に配慮していますか。 ア本人への支援は自己決定の尊重に基づき行う。 イ職員等の価値観では不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しなければ、その選択を尊重するように努める姿勢が求められる。 ウ本人の
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以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。 ・小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合 ・職員全
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19934/r7_03c.xlsx種別:エクセル サイズ:126.814KB
以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。 ・小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合 ・職員全
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19934/r7_04b_250723.xlsx種別:エクセル サイズ:165.883KB
)で働く正職(社)員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されています。 ☞事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正(社)職員との待遇の違い
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19934/r7_05_250616.xlsx種別:エクセル サイズ:222.731KB
履行に当たって一定の設備投資や物品の調達が必要な契約については、期間を複数年とすることによって経済的な合理性が高まる場合があります。 この場合の契約期間は、商習慣や投資資産の耐用年数などを基に決定します。 締結後
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19934/r7_07.xlsx種別:エクセル サイズ:126.769KB
理受領サービスである介護医療院サービスに係る費用の額の 間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差 額は設けていませんか。 第14条第2項 第5の9(2) (3)次に掲げる費用以外の支払いを受けていませんか。 ア食事の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19937/r7_iryoin.xlsx種別:エクセル サイズ:429.156KB
理受領サービスである介護保健施設サービスに係る費用の額との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けていませんか。 第11条第2項 第4の9の(2) 次に掲げる費用以外の支払いを受けていませんか。 ア食
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19937/r7_rojinhokenshisetsu.xls種別:エクセル サイズ:732.5KB
実績が3月以上あるときは、減床後の利用者数等の延数を延日数で除して得た数とします。ただし、これらにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者数を推定するものとします。 平12老企25 第2の2(5)①② 併設
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