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キーワード “合理” に対する結果 “6179”件229ページ目
ため、 需要家に対し、ピーク期間・時間帯の使用最大電力(kW)の抑制(以下「節電」 という。 )を要請する(別紙1)。 また、より合理的なピーク時の電力不足解消策として、全国レベルでの節電と融通の最大活用を行う。 個別の需要家に対する要請に当た
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19609/504502.pdf種別:pdf サイズ:276.677KB
を拒む」とは,特定事業者が,平成26年4月1日以後に特定供給事 6 業者から供給を受ける商品又は役務について,合理的な理由なく既に取り決められた対価から事後的に減じて支払うことである。 例えば,平成 26年4月1日の消費税率
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19609/596446.pdf種別:pdf サイズ:205.765KB
方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの三(略) 3禁止される表示例次のような表示は、景品表示法上
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19609/596447.pdf種別:pdf サイズ:145.657KB
方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの三(略) 第2税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19609/596448.pdf種別:pdf サイズ:91.182KB
.特定事業者の遵守事項 特定事業者は以下に掲げる行為を行ってはいけません。 (1)減額 商品又は役務について,合理的な理由なく既に取り決められた対価から事後的に減じて支払うこと <問題となる事例> ア対価から消費税率引上げ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19609/596452.docx種別:ワード サイズ:53.74KB
の賃金が年額440万円以上である者を除く。 )。 ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。 ・小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合・職員全体の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19615/r7shoguukunitsuuchi_2.pdf種別:pdf サイズ:3032.697KB
処遇改善加算による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分・また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができる。 ・なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19615/r8qa.pdf種別:pdf サイズ:332.902KB
処遇改善加算による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分・また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができる。 ・なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19615/shoguuq_a.pdf種別:pdf サイズ:391.966KB
て不十分なため、抜本的な改善を求めるべきと考えるものは「指摘」とした。 また、監査結果ではないが、組織及び運営の合理化に資するため必要と認め、この監査結果報告書に添えて提出するべきと判断したものは「意見」とした。 令和元年度
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196150/t194_20210326i16066.pdf種別:pdf サイズ:7880.29KB
下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。 ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な理由について労働者にしっかりと説明した上で、適切に労使の合意を得ること。 (特別な事情に係る届出書④) 問21
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/270430qa2.pdf種別:pdf サイズ:391.43KB