トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “合理” に対する結果 “5802”件152ページ目
は、例えば運動場の建設のように、開発行為(土地の区画形質の変更)と第二種特定工作物の建設を一体的に行うことが合理的と認められる場合も、本号に該当すると考えられます。 ただし、本条が原則として工事完了公告前の建築等を禁
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-13.pdf種別:pdf サイズ:229.413KB
を有するものであれば、その土地と従前の公共施設の土地は当然に交換されるものとすることが事務処理のうえで合理的なので、国有財産法等の特例として定められたものです。 なお、本項は、従前の公共施設の土地が国又は地方公共
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-16.pdf種別:pdf サイズ:242.496KB
ても、本条ただし書許可を受けることにより、実質的な支障はないとも言えますが、無意味な手続を求めることとなり、合理性に欠けるものといえます。 そもそも本条の規制の趣旨は、冒頭に記したとおり、当該地で完了している開発行為
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-18.pdf種別:pdf サイズ:401.535KB
館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令(政令第21条)で定める建築物の建築の用に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-2.pdf種別:pdf サイズ:726.719KB
必要な条件を附することができます。 2不当な義務本条の「不当な義務」とは、都市計画を推進する上で必要とされる合理的な範囲を越えて私権を制限することをいいます。 3条件の内容本県では、開発許可の際、一般に次のような条件を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-23.pdf種別:pdf サイズ:171.014KB
発許可制度運用指針 Ⅰ-11-1(3)参照 - 59 - 第1編第5章廃止される見込みが高いものは私道として取り扱うことが合理的な場合もあります。 このような場合で、交通や宅地サービスの機能が適切に確保され、開発事業者等が維持管理可能な
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-5.pdf種別:pdf サイズ:356.651KB
、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な規制のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと(法第2 条)」としています。 これに基づく開発許可制度は、「公共施設等の整備や防災
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-6.pdf種別:pdf サイズ:227.988KB
、開発行為を行おうとしている区域周辺の状況、特に既存の公共施設の周囲の状 - 71 - 第1編第7章況等によっては、合理的かつ社会通念上妥当な範囲内での負担となるよう適切に運用することが必要です。 4本条の概要本条は、開発許
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-7.pdf種別:pdf サイズ:4199.734KB
場合を含む。 )の政令で定める公益上必要な建築物は、第21条第26号イからハまでに掲げる建築物とする。 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物) 政令第21条二十六(略) イ学校教育法第1条
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-8.pdf種別:pdf サイズ:2307.063KB
館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/4-2.pdf種別:pdf サイズ:2396.529KB