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キーワード “合理” に対する結果 “6108”件123ページ目
置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準については、規則第16条に規定されている。 ・「適切かつ合理的な方法」は、個々の事例ごとに判断されるべきであるが、個人データの提供先である外国にある第三者が、我が国の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1shinkyutaishohyo.pdf種別:pdf サイズ:254.607KB
時に搬送され、家族等からの問合せに迅速に対応するためには、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理と考えられる場合も含まれるものと考えます。 Q4-17大規模災害や事故等で、意識不明で身元の確認できない多数
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1shinkyutaishohyo20240327.pdf種別:pdf サイズ:454.109KB
ウンロード等はセキュリティリスクが高いため行わない。 ※セキュリティリスクが限定的であることを医療機関が合理的に判断できる場合を除く。 □推奨医療機関や患者から、検査結果画像や患者の医療情報等を画面共有機能を用いて
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/247u654246i.pdf種別:pdf サイズ:2390.533KB
することをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。 なお、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/2gaidansu.pdf種別:pdf サイズ:603.811KB
時に搬送され、家族等からの問合せに迅速に対応するためには、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理と考えられる場合も含まれるものと考えます。 Q4-18上記の状況で、患者の家族等である可能性のある電話の相手
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/2qajireishu20240327.pdf種別:pdf サイズ:368.263KB
機関への臨床目的での分配を可能とす各衛生主管部(局)長殿 2 るとともに、計画書の記載・変更に関する手続等の合理化等を行う。 2.主な改正内容 (1)海外機関へのヒトES細胞の分配について ○ヒトES細胞の樹立機関から海外機関へのヒ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/310401-1.pdf種別:pdf サイズ:320.826KB
としたヒトES細胞の使用の方針二新たにヒトES細胞を樹立することが、前号に定める使用の方針に照らして科学的合理性及び必要性を有すること。 2ヒトES細胞の樹立の用に供されるヒト受精胚は、次に掲げる要件を満たすものと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/310401-2.pdf種別:pdf サイズ:201.435KB
防法若しくは治療法の開発又は医薬品等の開発二ヒトES細胞を使用することが前号に定める研究において科学的合理性及び意義を有すること。 2人クローン胚を用いて樹立されたヒトES細胞の使用は、特定胚の取扱いに関する指
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/310401-3.pdf種別:pdf サイズ:145.014KB
であること。 (31)仮に、紹介率に係る5年間の年次計画書が達成されない場合であっても、紹介率を向上させるために合理的な努力を行ったものと認められる場合には直ちに特定機能病院の承認の取り消しを行うことは想定されない
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/3452.pdf種別:pdf サイズ:412.814KB
を与える表現を除き、必ずしも客観的な事実の記載を妨げるものではないが、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。 調査結果等の引用による広告については、出典、 調査の実施主体、
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